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大阪府警察公舎の入居及び管理に関する規程

平成17年8月26日
本部訓令第27号

大阪府警察公舎管理規程(平成13年大阪府警察本部訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、公舎の入居及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公舎」とは、大阪府警察職員(以下「職員」という。)の職務の円滑な遂行に資する目的で設置する、職員の居住の用に供する建物及びこれに附帯する施設で、次に掲げるものをいう。

(1) 本部長公舎
(2) 署長公舎
(3) 都島公舎
(4) 天満公舎
(5) 指定公舎
(大阪府警察待機宿舎管理規程(平成12年大阪府警察本部訓令第21号)第2条に規定する待機宿舎の住戸のうち警察本部長(以下「本部長」という。)が指定するものをいう。以下同じ。)

(入居の指定等)

第3条 次の各号に掲げる職員は、当該各号に定める公舎に入居するものとする。

(1) 本部長 本部長公舎
(2) 警察署長 署長公舎
(3) 職務上公舎に入居する必要がある者として本部長の指定を受けた者 都島公舎、天満公舎又は指定公舎

2 前項各号に掲げる職員のほか、公舎に入居することができる職員は、入居することについて本部長の承認を受けた者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる職員は、入居を指定された公舎の建替え等自己の都合によらない事情又は自己の責めに帰すべき理由によらない事情により当該公舎に居住できない場合は、施設課長が警務課長と協議の上当該公舎の代替とする住居に入居するものとする。この場合において、当該住居は、同項の規定により入居を指定された公舎とみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる職員は、前項に規定する事情以外のやむを得ない事情により入居を指定された公舎以外の住居に居住しようとするときは、公舎外居住申請書(別記様式第1号)により、警務部長(警務課)を経由して本部長に当該公舎以外の住居への居住の承認を申請するものとする。この場合において、本部長は、当該申請を承認するときは、当該職員に公舎外居住承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(管理責任者)

第4条 警察本部に、公舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、本部長公舎、都島公舎、天満公舎及び指定公舎にあっては施設課長を、署長公舎にあっては当該署長公舎に入居している警察署長をもって充てる。

3 管理責任者は、その主管する公舎の管理に関する事務を行うものとする。

(指定職員の入居手続等)

第5条 部長は、その主管する部の職員について、職務上公舎に入居させる必要があると認めるときは、警務部長(警務課)を経由して本部長に申請し、入居の指定を受けなければならない。

2 前項の規定により入居の指定を受けた職員(以下「指定職員」という。)が公舎に入居するときは、公舎入居届(別記様式第3号)を管理責任者に提出するものとする。

(入居の申請及び承認)

第6条 公舎に入居しようとする職員(本部長、警察署長及び指定職員を除く。)は、公舎入居申請書(別記様式第4号)を管理責任者を経由して本部長に提出し、その入居の申請をするものとする。

2 本部長は、前項の規定により入居の申請をした職員に対して入居の承認をするときは、当該職員に公舎入居承認書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(貸付料)

第7条 公舎の貸付料は、月額によるものとし、その額は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第1項に規定する有料宿舎の使用料の算定方法に準じて算定した額とする。ただし、入居又は退去の日が月の1日又は末日以外の日である場合におけるその日の属する月分の貸付料は、日割りにより計算した額とする。

2 貸付料は、公舎入居承認書により指定された入居の日の属する月分から公舎を退去した日の属する月分まで徴収するものとする。

3 公舎に入居している職員(以下「入居者」という。)は、毎月、本部長が指定する期日までに貸付料を納入しなければならない。

(貸付料の免除)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付料を免除するものとする。

(1) 本部長公舎に入居する場合
(2) 署長公舎に入居する場合
(3) 指定職員が公舎に入居する場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、公舎の貸付けの対象となる部分に入居者の職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合は、当該部分に対する貸付料は、免除するものとする。

(入居者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 共同施設の使用に要する費用
(3) その他入居者が通常負担しなければならない費用

(修繕の区分)

第10条 次に掲げる修繕は、本部長が行うものとする。

(1) 公舎の主体構造部、附帯設備及び共同施設の修繕
(2) 天災その他入居者の責めに帰することができない理由による修繕
(3) その他本部長が必要と認める修繕

2 前項各号に掲げる修繕以外の修繕は、入居者が行うものとする。

(入居者の保全の義務)

第11条 入居者は、公舎の使用について必要な注意を払い、常に良好な状態に維持するよう努めなければならない。

(入居者の禁止行為)

第12条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公舎を転貸すること。
(2) 公舎を住居以外の用途に使用すること。
(3) 公舎の増築、改築、模様替えその他の工事を行うこと。ただし、事前に本部長に申請し、その承認を受けた場合を除く。

(賠償等)

第13条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により公舎を損傷し又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。

(公舎の明渡し)

第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに公舎を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。
(2) 人事異動等により公舎に居住する必要がなくなったとき。
(3) 大阪府警察の事務又は事業の運営の必要に基づき、本部長から明渡しを請求されたとき。

(公舎の返還)

第15条 入居者(警察署長を除く。)は、前条の規定により公舎を明け渡すときは、公舎返還届(別記様式第6号)を管理責任者を経由して本部長に提出した上、管理責任者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査を行った管理責任者は、第10条第2項に規定する修繕又は第12条第3号ただし書の規定により行われた工事についての原状回復(以下「修復」という。)が必要であると認めるときは、入居者に修復を指示するものとする。

3 警察署長である入居者は、前条の規定により公舎を明け渡すときは、公舎の損傷、滅失等の有無について検査を行わなければならない。この場合において、修復が必要であると認めるときは、自己の負担において修復を行い、当該公舎を返還するものとする。

(駐車場の使用の資格)

第16条 公舎の駐車場(以下「駐車場」という。)を自動車の保管場所として使用することができる者は、当該駐車場が設けられている公舎の入居者とする。

(駐車場の使用の申請及び承認)

第17条 駐車場を自動車の保管場所として使用しようとする入居者は、公舎駐車場使用申請書(別記様式第7号)を管理責任者を経由して本部長に提出し、当該駐車場の使用の申請をするものとする。次項の規定により承認を受けた申請の内容を変更する場合も、同様とする。

2 本部長は、前項の規定により駐車場の使用の申請をした入居者に対して使用の承認をするときは、当該入居者に公舎駐車場使用承認書(別記様式第8号)を交付するものとする。

(駐車場の使用料)

第18条 駐車場の使用料は、月額によるものとし、その額は、本部長が定めるものとする。

2 駐車場の使用料は、前条第2項の承認(以下「使用承認」という。)を受けた日の属する月の翌月分(その日が月の1日である場合は、その日の属する月分)から駐車場を明け渡した日の属する月分まで徴収するものとする。ただし、使用承認を受けた日の属する月に駐車場を明け渡した場合は、その月分の使用料を徴収するものとする。

3 使用承認を受けた入居者(以下「使用者」という。)は、毎月、本部長が指定する期日までに駐車場の使用料を納入しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を免除するものとする。

(1) 署長公舎に入居する場合
(2) 指定職員が公舎に入居する場合

(使用承認の取消し)

第19条 本部長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消すものとする。

(1) 駐車場を自動車の保管場所以外の用途に使用したとき。
(2) その他駐車場の管理上支障となる行為をしたとき。

(駐車場の明渡し)

第20条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公舎駐車場返還届(別記様式第9号)を管理責任者を経由して本部長に提出し、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

(1) 第14条の規定により公舎を明け渡すとき。
(2) 前条の規定により使用承認を取り消されたとき。
(3) 駐車場を使用する必要がなくなったとき。

(大阪府警察待機宿舎管理規程の適用除外)

第21条 大阪府警察待機宿舎管理規程の規定(第2条を除く。)は、指定公舎及び第3条第3項の規定により公舎の代替とする住居について適用しない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月26日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の大阪府警察公舎管理規程(以下「旧規程」という。)の規定により公舎に入居している者は、改正後の大阪府警察公舎の入居及び管理に関する規程(以下「新規程」という。)の規定により入居した者とみなす。

3 この訓令の施行の際現に旧規程によりなされている手続その他の行為は、新規程中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりなされた行為とみなす。

附則(平成24年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、平成24年3月23日から施行する。

附則(平成26年2月28日本部訓令第4号)

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

附則(平成27年4月10日本部訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

附則(平成28年3月18日本部訓令第8号)

この訓令は、平成28年3月18日から施行する。