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大阪府警察本部本庁舎防火・防災管理要綱の制定について

平成23年11月18日
例規(施)第65号
この度、別記のとおり大阪府警察本部本庁舎防火・防災管理要綱を制定し、平成23年11月18日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
なお、「大阪府警察本部庁舎消防警備要綱の制定について」(昭和34年6月2日例規大警会第450号)は、廃止する。

別記

大阪府警察本部本庁舎防火・防災管理要綱

第1 目的

この要綱は、本部本庁舎における防火・防災管理に関し必要な事項を定めることにより、火災、地震等の災害(以下「火災等」という。)の予防及び応急対策の徹底を図り、もって火災等の発生時における人命の安全確保、被害の軽減及び二次災害の発生の防止を図ることを目的とする。

第2 執務時間中の防火・防災管理

1 指揮所の設置

火災等が発生した場合は、中央監視防災センターに指揮所を設置する。

2 指揮責任者等

(1) 指揮責任者は、施設課長とする。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項(法第36条において準用する場合を含む。後記3の(3)において同じ。)に規定する防火管理者及び防災管理者(以下「防火・防災管理者」という。)は、指揮責任者の命を受け、後記3に規定する自衛消防隊を運用し、防火・防災活動を円滑かつ迅速に遂行するため、状況に応じ必要な指示、連絡及び統制を行うものとする。

3 自衛消防隊

(1) 法第8条の2の5の規定により、本部本庁舎に大阪府警察本部本庁舎自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を置く。
(2) 自衛消防隊は、施設課員及び留置管理課員をもって編成する。
(3) 自衛消防隊の編成、任務、運用等は、法第8条の規定により作成する消防計画に定めるところによる。

4 室責任者の措置

(1) 火元となった室、損壊した室等(以下「火元室」という。)の室責任者は、在室する職員を指揮し初期消火等に当たるほか、状況により大阪府警察処務規程(昭和30年訓令第31号)第68条の規定により定める非常持出を要する書類及び器物(以下「要持出物件」という。)の搬出に当たること。
(2) 火元室に隣接する室の室責任者は、在室する職員を指揮し、火元室の職員の初期消火等に協力するほか、状況により自室の要持出物件の搬出に当たること。

5 火元室等以外の室の非常持出

(1) 火元室及びこれに隣接する室以外の室の非常持出は、防火・防災管理者の連絡により行うこと。
(2) 前記(1)による非常持出は、各室責任者が所属長の指示を受け、在室する職員を指揮して要持出物件を搬出すること。

第3 執務時間外の防火・防災管理

1 指揮所の設置

火災等が発生した場合は、中央監視防災センターに指揮所を設置する。

2 指揮責任者

(1) 指揮責任者は、当日の一般当直の当直管理責任者とし、一般当直の当直管理責任者が不在のときは、一般当直の当直管理副責任者が代行すること。
(2) 指揮責任者は、全当直員(本部本庁舎に勤務する者に限る。)を指揮し、次に掲げる任務を行うこと。
なお、任務遂行に当たっては、中央監視防災センターの職員と十分に連携すること。
ア 消火器等による初期消火
イ 消防機関との連携及び支援
ウ 避難者の誘導
エ 負傷者の応急救護
オ 要持出物件の搬出

第4 防火・防災訓練

1 防火・防災管理者は、火災等が発生した場合において、防火・防災活動を円滑かつ迅速に遂行するため、次に掲げる訓練の区分に応じ、それぞれに定める頻度で、防火・防災訓練を実施するものとする。
(1) 火災・地震総合訓練 毎年1回以上
(2) 次に掲げる訓練 随時
ア 指揮命令訓練
イ 通報連絡訓練
ウ 消火訓練
エ 避難誘導訓練
オ 救出救護訓練
カ 消防機関の誘導・情報提供訓練
キ 建物平面図、配置図等を使用した図上訓練
ク 自衛消防隊の編成及び任務の確認に基づく個々の任務を遂行するための基本訓練
ケ 防火・防災活動に使用する機器、装備等の取扱訓練
2 本部本庁舎に所在する所属の長は、所属職員をできる限り訓練に参加させるよう努めるものとする。

第5 在庁する職員の協力

本部本庁舎に在庁する職員は、火災等が発生した場合は、防火・防災活動について積極的に協力するとともに、これらの支障となるような行動をしてはならない。

第6 その他

1 本部本庁舎に所在する所属の長は、あらかじめ火災等が発生した場合における所属職員の作業分担を定める等の措置を適宜講じておくものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、本部本庁舎における防火・防災上必要な事項は、施設課長が別に定める。