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庁内記章等取扱要領の制定について

平成14年11月29日
例規(施)第90号

最近改正
平成25年12月27日例規(総)第94号

この度、別記のとおり庁内記章等取扱要領を制定し、平成14年12月2日から実施することとしたので、適正な取扱いに努められたい。 なお、「庁内記章取扱要領の制定について」(昭和62年6月19日例規(施)第54号)は、廃止する。

別記

庁内記章等取扱要領

第1 趣旨

この要領は、大阪府警察庁舎管理規程(昭和62年訓令第20号)第16条に規定する庁内記章(以下「庁内記章」という。)及び本部本庁舎の扉の開錠に使用するカード(以下「IDカード」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 庁内記章等の様式、種別及び貸与対象者

1 庁内記章の種別は、職員等用庁内記章(別記様式第1号)、出入業者用庁内記章(別記様式第2号)及び一般来庁者用庁内記章(別記様式第3号)とし、IDカードの種別は、職員等用IDカード(別記様式第4号)及び一般IDカード(別記様式第5号)とする。

2 庁内記章及びIDカード(以下「庁内記章等」という。)の貸与の対象となる者(以下「貸与対象者」という。)及び貸与の方法は、次の表のとおりとする。

貸与する庁内記章の種別
貸与するIDカードの種別

貸与対象者
貸与の方法

職員等用庁内記章
職員等用IDカード

大阪府警察の職員(別表に掲げる所属以外の所属の職員に限る。以下「本部庁舎内職員」という。)個人ごとに貸与する。

別表に掲げる所属の職員
所属長に対し職員の共用として交付したものを、当該所属長が職員に必要の都度貸与する。

大阪府警察を退職した者(以下「退職者」という。)
来庁の都度、施設課長が退職者に貸与する。

本部本庁舎内に勤務場所を有する警察共済組合大阪府支部、一般財団法人大阪府警察職員互助会事務局、警察信用組合等、関係機関・団体の職員(以下「外郭団体職員」という。)
個人ごとに貸与する。

その他総務部長が職員に準じて取り扱うことが適当と認める者
総務部長が適当と認める方法で貸与する。

出入業者用庁内記章
一般IDカード

本部本庁舎への出入業者。ただし、IDカードについては、本部本庁舎内への入庁の頻度により総務部長が貸与することが適当と認める者に限る。
個人ごとに貸与する。ただし、IDカードの貸与を受けていない者に対する一般IDカードは、来庁の都度、施設課長が当該出入業者に貸与する。

貸与する一般IDカードが庁内記章を兼ねるものとする。
本部本庁舎内に勤務の拠点を有する報道機関の職員(以下「記者クラブ員」という。)
個人ごとに貸与する。

記者クラブ員の所属する報道機関の当該記者クラブ員以外の報道関係者(以下「記者クラブ関係者」という。)
来庁の都度、施設課長が当該記者クラブ関係者に貸与する。

一般来庁者用庁内記章

職員等用庁内記章又は出入業者用庁内記章の貸与対象者、記者クラブ員及び記者クラブ関係者以外の来庁者(以下「一般来庁者」という。)
来庁の都度、施設課長が一般来庁者に貸与する。

第3 交付申請の手続

1 庁内記章等の交付の申請は、次の表に掲げる庁内記章等の種別に応じ、それぞれに定める手続により総務部長(施設課)に対して行うものとする。

区分
申請者
手続

職員等用庁内記章及び職員等用IDカード
職員に係るもの

当該所属の所属長
庁内記章等交付申請書(別記様式第6号)により交付の申請をする。

外郭団体
職員に係るもの

当該関係機関・団体を主管する所属長
庁内記章等交付申請書に庁内記章等被貸与者名簿(別記様式第7号)を添えて、交付の申請をする。

出入業者用庁内記章

当該出入業者の業務に係る事務を主管する所属長
1 出入業者に対し、出入業者用庁内記章等貸与申請書(別記様式第8号)及び写真(提出前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の縦35ミリメートル、横25ミリメートルのもの)1葉を提出させる。

一般IDカード
出入業者に係るもの

2 前記1により申請書の提出を受けた所属長は、記載事項の確認等の必要な調査を行った上、出入業者用庁内記章の用紙に必要事項を記入の上、写真をはり付け、庁内記章等交付申請書に出入業者用庁内記章等貸与申請書を添えて、交付の申請をする。

記者クラブ員に係るもの

広報課長
庁内記章等交付申請書に庁内記章等被貸与者名簿を添えて、交付の申請をする。
2 総務部長は、前記1により交付の申請を受けたときは、これを審査の上、庁内記章等送付書(別記様式第9号)により申請した所属長に送付するものとする。この場合において、当該申請の内容が出入業者に係るものであるときは、出入業者用庁内記章に圧印(別記様式第10号)を刻して送付するものとする。

第4 貸与

1 前記第3の2により庁内記章等(共用として貸与するための庁内記章等を除く。)の送付を受けた所属長は、当該庁内記章等を貸与対象者に貸与するとともに、次の台帳を備え付け、その経過を明らかにしておくものとする。
(1) 本部庁舎内職員に係るものにあっては、職員庁内記章等貸与台帳(別記様式第11号)
(2) 外郭団体職員又は記者クラブ員に係るものにあっては、庁内記章等貸与台帳(別記様式第12号)
(3) 出入業者に係るものにあっては、出入業者庁内記章等貸与台帳(別記様式第13号)
2 共用として貸与するための庁内記章等の送付を受けた所属長は、職員共用庁内記章等貸出簿(別記様式第14号)を備え付け、その出納を明確にし、管理の適正を期するものとする。
3 別表に掲げる所属の職員は、本部本庁舎に入庁しようとするときは、あらかじめ所属において庁内記章等の貸出しを受けるものとする。ただし、緊急の場合で庁内記章等の貸出しを受けることができなかったときは、庁舎警備員にその旨を申し出た上、貸出しを受けるものとする。

第5 提示及び着装

1 職員は、本部本庁舎に入庁するときは庁内記章を庁舎警備員に提示し、在庁中は庁内記章を原則として左胸部に付けるものとする。
2 庁舎警備員は、外郭団体職員、出入業者又は記者クラブ員が、入庁するときは庁内記章の提示を求め、在庁中は庁内記章を原則として左胸部に付けることを求めるものとする。

第6 IDカードの携帯方法

1 職員等用IDカード及び出入業者に貸与した一般IDカードは、庁内記章の裏面に収納して携帯するものとする。
2 広報課長は、記者クラブ員に対し、IDカードを身分証明書とともに専用のケースに収納して携帯させるものとする。

第7 返納の手続

所属長は、人事異動その他の理由により庁内記章等を貸与する必要がなくなったと認めるときは、速やかに回収し、庁内記章等返納書(別記様式第15号)に当該庁内記章等を添えて、総務部長(施設課)に返納するものとする。

第8 亡失時の措置

1 職員は、庁内記章等を亡失したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 外郭団体職員、記者クラブ員又は出入業者から、庁内記章等を亡失した旨の届出を受けた所属長は、庁内記章等亡失てん末書(別記様式第16号)により報告を求めるものとする。
3 前記1による報告又は前記2の届出を受けた所属長は、当該報告又は届出がIDカードの亡失に係るものであるときは、大阪府警察処務規程(昭和30年訓令第31号)第22条の規定により総務部長(施設課)に即報し、事後速やかに庁内記章等亡失報告書(別記様式第17号)により報告するものとする。

第9 再交付申請の手続

所属長は、亡失、破損等により庁内記章等の再交付を必要とするときは、前記第3の交付申請の手続により総務部長(施設課)あて申請するものとする。

第10 来庁者の取扱い

1 庁舎警備員は、一般来庁者に対して、来庁者カード(別記様式第18号)に必要事項の記入を求めた上、一般来庁者用庁内記章を左胸部に付けるよう求めるとともに、訪問先の所属に連絡するものとし、本部本庁舎においては、併せて当該一般来庁者の送迎を依頼するものとする。
2 庁舎警備員は、来庁者のうち、身分証明書等により元大阪府警察職員であることが確認された者については、退職者庁内記章等貸出カード(別記様式第19号)に必要事項の記入を求めた上、IDカードを収納した庁内記章を貸与し、左胸部に付けるよう求めるものとする。
3 庁舎警備員は、記者クラブ員以外の報道関係者で身分証明書等で記者クラブ関係者であると確認されたもの及び庁内記章のみの交付を受けている出入業者(本部本庁舎に入庁する出入業者に限る。)については、共用IDカード貸出カード(別記様式第20号)に必要事項の記入を求めた上、専用ケースに収納したIDカードを貸与し、左胸部に付けるよう求めるものとする。
4 庁舎警備員は、来庁者に対して、退庁時、受付において庁内記章等の返納を求めるものとする。

第11 遵守事項

1 職員は、本部本庁舎内において、庁内記章を付けていない者を認めたときは、積極的にその身分等の確認をしなければならない。
2 庁内記章等は、本部本庁舎に在庁中、使用するものであって、これ以外の目的に使用してはならない。
3 庁内記章等の貸与を受けている者は、庁内記章等の亡失の防止を図るため、収納場所、携帯方法等に十分配意しなければならない。

第12 適正管理

所属長は、随時、職員、外郭団体職員、記者クラブ員及び出入業者の庁内記章等の有無、破損の状況等を点検し、その適正な管理に努めるものとする。

別表

方面機動警ら隊
鉄道警察隊
航空隊
運転免許課
門真運転免許試験場
光明池運転免許試験場
交通
機動隊
高速道路交通警察隊
機動隊
警察学校
警察署