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大阪府警察庁舎管理規程

大阪府警察庁舎管理規程
昭和62年6月19日
本部訓令第20号

(趣旨)
第1条 この訓令は、大阪府警察の庁舎における秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本部本庁舎 警察本部の本館並びにこれに附属する工作物及び敷地をいう。
(2) 本部所属庁舎 本部本庁舎以外の警察本部の庁舎及び警察学校の庁舎並びにこれに附属する工作物及び敷地をいう。
(3) 警察署庁舎 警察署の庁舎並びにこれに附属する工作物及び敷地をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、本部本庁舎、本部所属庁舎及び警察署庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持、火災及び盗難の防止並びに美観の保持に努めなければならない。
(庁舎管理責任者)
第4条 庁舎に庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者には、管理責任者指定表(別表)の左欄に掲げる庁舎の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める者をもって充てる。
3 管理責任者は、その所管に係る庁舎の秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理に関し必要な事務を行う。
4 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその事務を代行する。
5 執務時間外においては、当直管理責任者(本部本庁舎にあっては一般当直の当直管理責任者、当直管理責任者のいない庁舎にあっては当該庁舎において勤務する交替制勤務者のうちから管理責任者が指名する者)が管理責任者の事務を代行する。
(室責任者)
第5条 所属の各室に室責任者を置く。
2 室責任者は、所属長が指定するものとする。
3 室責任者は、室内の秩序の維持並びに火災及び盗難の防止に当たるものとする。
(立入りの禁止)
第6条 管理責任者は、次に掲げる行為を行い、又は行おうとする者を庁舎へ立ち入らせてはならない。
(1) 集団示威と認められる行為
(2) 正当な理由なく、危険又は危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を携行する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱すおそれがあると認められる行為
(立入りの規制)
第7条 管理責任者は、あらかじめ承認した場合を除き、次に掲げる行為を行おうとする者を庁舎に立ち入らせてはならない。
(1) 多数で庁舎に立ち入る行為
(2) 印刷物その他文書図画を掲示し、又は配布する行為
(3) 保険の勧誘、物品の販売又はこれらに類する行為
(4) 撮影又は録音をする行為
(警告等の措置)
第8条 管理責任者は、庁舎において次に掲げる行為を行う者に対して、警告を発し、当該行為を中止させるものとする。
(1) けん騒にわたる行為
(2) 面会を強要する行為
(3) 通行の妨害となる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は事務を妨害する行為
(退去等の措置)
第9条 管理責任者は、指示に従わない者及び前条の警告に従わない者に対し、庁舎から退去させる等の措置をとるものとする。
(駐車制限)
第10条 管理責任者は、指定する場所以外の場所に車両を駐車させてはならない。
(庁舎出入口の開閉)
第11条 庁舎の出入口の開閉については、管理責任者が定める。
(かぎの引継ぎ等)
第12条 所属の各室を最後に退室する職員は、室内の異常の有無を確認した後施錠し、当該室のかぎを執務時間内にあっては所属長が指定した者に、執務時間外にあっては当直管理責任者に引き継ぐものとする。ただし、本部本庁舎内の所属の各室のかぎは、当該室が存する階に設置するかぎ管理ボックスに、当該室を施錠した職員が収納するものとする。
(庁舎警備員)
第13条 本部本庁舎に庁舎警備員を置く。
2 本部所属庁舎及び警察署庁舎にあっては、必要により庁舎警備員を置くものとする。
3 庁舎警備員には、管理責任者が指定した者をもって充てる。
4 庁舎警備員は、管理責任者の指揮を受け、不審者及び不審物件の発見等庁舎及びその周辺の警戒警備に従事するものとする。
5 庁舎警備員は、前項の警戒警備に当たって必要があると認めるときは、質問その他の措置をとるものとする。
(庁舎警備員の勤務要領等)
第14条 庁舎警備員の勤務要領等は、管理責任者が定める。
(庁舎警備隊)
第15条 管理責任者は、緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、庁舎警備隊を編成し、庁舎の警戒警備に当たらせるものとする。
2 庁舎警備隊の隊員には、管理責任者が指定した者をもって充てる。
(庁内記章)
第16条 職員は、本部本庁舎に在庁中は、別に定めるところにより庁内記章を付けるものとする。ただし、制服を着用している警察官は、この限りでない。
2 職員は、本部本庁舎に入庁するときは、庁内記章又は警察手帳若しくは身分証明書を庁舎警備員に提示するものとする。
3 職員以外の者を本部本庁舎に入庁させるときは、庁内記章を貸与し、在庁中は庁内記章を付けさせるものとする。
(火災防止)
第17条 職員は、火気の取扱いに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守し、火災が発生しないように注意しなければならない。
(1) 室内においては、室責任者が指定した場所で取り扱うこと。
(2) 室外においては、あらかじめ管理責任者の承認を受けた上、取り扱うこと。
(3) 火気を取り扱った場合は、完全に消火し、又は火災防止上安全な措置を講ずること。
(特異事案の措置)
第18条 職員は、庁舎の管理に関し特異な事案を認知したときは、直ちに管理責任者に報告する等必要な措置を執らなければならない。
2 管理責任者は、前項の特異な事案のうち、火災、崩壊及び特異な損壊の事案については、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により総務部長(施設課)に即報し、事後速やかに施設損壊報告書(別記様式)により報告しなければならない。
(交番等の管理)
第19条 警察署長は、交番、警備派出所、駐在所、警ら連絡所、警察官詰所、警備詰所及び交通警察官詰所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(細則)
第20条 管理責任者は、総務部長の承認を経て、この訓令の施行について必要な細則を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年6月22日から施行する。
(大阪府警察本部庁内管理規程の廃止)
2 大阪府警察本部庁内管理規程(昭和34年大阪府警察本部訓令第10号)は、廃止する。
附 則(昭和63年3月29日本部訓令第11号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月14日本部訓令第14号)
この訓令は、平成元年4月20日から施行する。
附 則(平成元年12月26日本部訓令第31号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月5日本部訓令第8号)
この訓令は、平成3年3月7日から施行する。
附 則(平成4年7月31日本部訓令第27号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日本部訓令第10号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月26日本部訓令第39号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成6年10月28日本部訓令第40号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成7年2月17日本部訓令第5号)
この訓令は、平成7年2月17日から施行する。
附 則(平成8年2月2日本部訓令第2号)
この訓令は、平成8年2月2日から施行する。
附 則(平成9年3月28日本部訓令第11号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月18日本部訓令第17号)
この訓令は、平成11年6月21日から施行する。
附 則(平成14年11月29日本部訓令第36号)
この訓令は、平成14年12月2日から施行する。
附 則(平成17年3月29日本部訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日本部訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月15日本部訓令第2号)
この訓令は、平成20年2月18日から施行する。
附 則(平成20年7月25日本部訓令第25号)
この訓令は、平成20年7月29日から施行する。
附 則(平成20年10月29日本部訓令第37号)
この訓令は、平成20年10月30日から施行する。
附 則(平成24年2月24日本部訓令第2号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日本部訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日本部訓令第2号)
この訓令は、平成27年3月2日から施行する。
附 則(平成27年3月30日本部訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月17日本部訓令第26号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日本部訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)(省略)