大阪府警察職員職務発明規程(概要)
制定 平成24年4月1日
平成24年訓令第7号
大阪府警察に勤務する職員による職務発明(特許法(昭和34年法律第121号)第35条第1項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めたものである。
主な内容として、委員会の任務、構成及び運営、職員が大阪府警察の業務に関して発明をしたときの届出、当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかの認定及び当該発明に係る権利の承継に係る手続、府が権利を承継した職務発明について特許が登録されたときの、当該特許の発明者に対する補償金額の支払等を規定したものであり
- 委員会の設置、任務、構成及び運営
- 発明の届出
- 制限行為
- 決定等の通知
- 譲渡の義務
- 登録補償金及び実施料の決定等
- 共同発明者に対する補償
- 退職又は死亡後の補償
- 異議の申出
- 登録の継続
- 実用新案及び意匠に関する準用
などの項目からなっている。