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安全運転管理者等の選任について

昭和53年11月17日
例規(装・交総)第27号

警察車両の安全運転管理については、従前から安全運転管理者を選任のうえ、これらの業務に従事させ、事故防止の徹底を図つているところであるが、この度、道路交通法及び同法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者の選任が新たに義務づけられた。これに伴い「自動車安全運転管理者の選任について」(昭和40年9月18日例規(装)第65号)の全部を次のとおり改正し、昭和53年12月1日から実施することとしたので、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任等について誤りのないようにされたい。
なお、現に選任されている安全運転管理者については、改めて後記3による選任の届出等の手続を要しないので、念のため申し添える。

1 選任対象所属及び人員

5台以上の自動車又は乗車定員11人以上の自動車を保有する所属にあつては安全運転管理者1人を選任するとともに、20台以上の自動車を保有する所属にあつては更に副安全運転管理者1人(40台以上の場合にあつては、20台までごとに1人を加算した人数)を選任するものとする。この場合、自動二輪車については、1台を自動車0.5台として計算すること。

2 選任対象者

(1) 安全運転管理者には、本部の所属にあつては次長又は副隊長、警察学校にあつては副校長及び専科教養部長、組織犯罪対策本部にあつては副本部長、警察署にあつては副署長又は次長をもつて充てるものとする。
(2) 副安全運転管理者には、本部の所属にあつては総務担当課長補佐又は庶務(車両)係長、警察署にあつては総務課長又は総務係長をもつて充てるものとする。
なお、副安全運転管理者を2人以上選任する必要のある所属にあつては、所属における車両の配置状況等を勘案し、運転の管理に関して真に実務能力のある係長以上の者を当該所属の長が指名すること。

3 選(解)任の届出

安全運転管理者等を選任又は解任したときは、大阪府道路交通規則(昭和35年公委規則第9号)に規定する様式第2号の2に必要事項を記載のうえ、本部の所属、警察学校及び組織犯罪対策本部にあつては交通総務課へ、警察署にあつては当該警察署へ提出するものとする。

4 留意事項

(1) 人事異動等に伴い安全運転管理者等に異動を生じたときは、選任された後任者について速やかに前記3の手続をとること。
(2) 配置車両の台数に変動があつたときは、選任されるべき副安全運転管理者の数に異動を生ずることがあるので、この場合の選任についても誤りのないようにすること。
(3) 副安全運転管理者については、道路交通法施行規則で要求されている最低数の人員を選任すればよいとの考え方をとることなく、所属における車両の運転管理の状況を勘案して、あくまでも運転管理の実態に見合つた人数を選任するよう配意すること。