本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府警察一般職員被服貸与規程

大阪府警察一般職員被服貸与規程
平成25年3月29日
本部訓令第15号

大阪府警察一般職員被服貸与規程(平成14年大阪府警察本部訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、大阪府警察の一般職員(以下「職員」という。)のうち、特定の職務に従事する者の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与職種等)

第2条 被服の貸与の対象となる職種(以下「貸与職種」という。)及び貸与する被服の品目、制式、員数、耐用年数等は、別表のとおりとする。ただし、総務部長は、特別の事由があると認める場合は、貸与職種の範囲を変更し、貸与する被服の品目若しくは員数を増減し、又は耐用年数を伸縮することができる。

(貸与)

第3条 前条の被服は、貸与職種に該当する職員が属する所属(以下「貸与所属」という。)の所属長に貸与するものとする。
2 貸与所属の所属長は、前項の規定により貸与を受けた被服を自所属の貸与職種に該当する職員に貸与するものとする。

(返納)

第4条 被服の貸与を受けている職員(以下「被貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与を受けている被服(以下「貸与被服」という。)を所属長に返納するものとする。ただし、施設管理員にあっては、第1号に掲げる場合を除く。
(1) 貸与被服の耐用年数が満了したとき。
(2) 退職(退職後に再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用される者をいう。)として採用され、退職前と同じ所属において同じ貸与職種で勤務する場合を除く。)、休職、配置換え等によりその貸与職種を離れるとき。
(3) 貸与被服の破損、汚損等により引き続き使用することができないと認めるとき。
2 貸与所属の所属長は、前項の規定により返納を受けた貸与被服のうち、破損、汚損等により引き続き使用することができないと認めるものは、装備課長に返納するものとする。

(耐用年数を満了した被服等の貸与等)

第5条 前条第1項(第3号を除く。)の規定により貸与被服の返納を受けた所属長は、当該貸与被服の状態等を確認し、引き続き使用することができると認める場合は、貸与職種に該当する職員に貸与し、又は所属において保管するものとする。

(貸与被服の廃棄)

第6条 貸与所属の所属長及び被貸与者は、貸与被服の破損、汚損、耐用年数の満了等の理由にかかわらず、貸与被服を廃棄してはならない。
2 装備課長は、第4条第2項の規定により返納された被服を廃棄するものとする。

(貸与被服の貸与申請)

第7条 貸与所属の所属長は、配置換え等により新たに被服の貸与が必要なときは、装備課長に貸与を申請するものとする。

(損傷又は亡失等の報告)

第8条 被貸与者は、使用している貸与被服を亡失等したときは直ちに、破損し、又は汚損したときは速やかに、その状況等を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告が貸与被服の亡失等に係るものである場合は、必要な措置を執った上、書面により直ちに総務部長(装備課)に報告しなければならない。

(代品の貸与の申請等)

第9条 所属長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、装備課長に代品の貸与を申請するものとする。
2 被貸与者は、貸与被服の破損若しくは汚損又は亡失等が当該被貸与者の故意又は重大な過失によるものであるときは、相当価格を弁償しなければならない。ただし、耐用年数が満了したものについては、この限りでない。

(勤務中の服装等)

第10条 被貸与者は、勤務中は、貸与被服を着用しなければならない。ただし、所属長が貸与被服を着用しないことにつき相当な理由があると認める場合は、この限りでない。
2 貸与被服は、勤務に服するとき以外に着用してはならない。

(貸与被服の保全)

第11条 貸与所属の所属長は、貸与を受けた被服(施設管理員の被服を除く。)を適正に管理しなければならない。
2 被貸与者は、常に貸与被服を清潔にするとともに、損傷、亡失等をしないよう適正に管理しなければならない。