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大阪府警察官の服制に関する規程

平成2年12月21日
本部訓令第32号

大阪府警察官の服制及び服装に関する規程(昭和52年大阪府警察本部訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)
第2章 制服等(第2条―第9条)
第3章 常装等の一部省略(第10条―第13条)
第4章 特殊の被服等(第14条―第28条)
第5章 私服等(第29条・第30条)
附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、大阪府警察官(以下「警察官」という。)の服制に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 制服等

(着用期間)

第2条 次の表の左欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。ただし、総務部長は、必要があると認めたときは、この着用期間を変更することができる。

冬服、冬活動服、冬帽子、冬活動帽子、冬ワイシャツ、冬ネクタイ及び冬活動ネクタイ
12月1日から翌年3月31日まで

合服、合活動服、合帽子、合活動帽子、合ワイシャツ、合ネクタイ及び合活動ネクタイ
4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで

夏服、夏帽子及び夏活動帽子
6月1日から9月30日まで

(常装)

第3条 常装(規則第4条第1項及び第2項に規定する服装をいう。以下同じ。)時においては、女性警察官は、ベスト及びスカートを着用する。

(活動服等の着用)

第4条 警察官は、次に掲げる場合は、活動服、活動帽又は活動ネクタイを着用することができる。
(1) 留置業務に従事するとき。
(2) 鑑識のための作業に従事するとき。
(3) 捜索に従事するとき。
(4) 道路標識又は道路標示の設置又は管理に係る業務に従事するとき。
(5) 警察用車両に乗車し、警察用船舶に乗船し、又は警察用航空機に搭乗して行う業務に従事するとき。
(6) 災害警備実施に従事するとき。
(7) 前各号に規定する勤務等に準ずる業務に従事する場合であって、所属長が適当と認めたとき。
2 警察官は、次に掲げる場合(前項各号に該当する場合を除く。)は、活動服を着用することができる。
(1) 当直勤務に従事するとき。
(2) 治安警備実施又は雑踏警備実施に従事するとき。
(3) 交通指導取締り又は交通事故事件の捜査に従事するとき。
(4) 地域警察勤務に従事するとき。
(5) 前各号に規定する業務に準ずる業務に従事する場合であって、所属長が適当と認めたとき。
3 警察官は、次に掲げる場合は、制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服を着用しないことができる。
(1) 気温の上昇等により、着用しないことが不自然でないとき。
(2) 急訴事案に対処するため、着用するいとまがないとき。

(防寒服等)

第5条 防寒服は規則に定める第1種及び第2種とし、色は紺色とする。
2 雨衣は、男性警察官については規則に定める第1種とし、女性警察官については規則に定める第1種及び第2種とする。
3 雨衣は、白色面を表面にして着用するものとする。ただし、所属長が必要と認めた場合は、紺色面を表面とすることができる。

(服装の斉一)

第6条 所属長は、警衛・警護、警戒警備その他の警察活動において、服装の斉一を期す必要があると認めた場合は、その都度着用を指示するものとする。

(エンブレム)

第7条 規則別表に定めるエンブレムは、別図のとおりとする。

(靴の色等)

第8条 警察官の短靴は、黒色の革製とする。

(常装時等の携帯品等)

第9条 警察官の常装時又は活動服の着用時の携帯品は、警笛とする。
2 女性警察官は、所属長が適当と認めた場合は、手錠をショルダーバッグに収納して携帯することができる。この場合においては、手錠入れを用いないものとする。

第3章 常装等の一部省略

(制帽等の省略)

第10条 警察官は、室内で勤務する場合(交番等その他公衆の面前で勤務する場合を除く。以下同じ。)は、制帽又は活動帽を着用しないものとする。

(帯革及び手錠の省略)

第11条 警察官は、次に掲げる場合は、帯革及び手錠を着装しないことができる。
(1) 室内で勤務するとき。
(2) 表彰式等公式の儀式に出席するとき。
(3) 人事異動等の申告のとき。
(4) 会議又は事務打合わせに出席するとき。
(5) 音楽隊員が演奏に従事するとき。
(6) 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。
(7) 災害応急対策のための作業に従事するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、必要がないと所属長が認めたとき。

(けん銃入れ等の省略)

第12条 警察官は、けん銃又は警棒を着装しない場合は、けん銃入れ、けん銃用調整具及びけん銃つりひも又は警棒つりを取り外すものとする。ただし、勤務中一時的にけん銃又は警棒を取り外した場合におけるけん銃用調整具及びけん銃つりひも又は警棒つりについては、この限りでない。

(識別章の省略等)

第13条 警察官は、次に掲げる場合は、識別章を着装しないことができる。
(1) 名札を着用しているとき。
(2) 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき、又は護送勤務の警察官が護送用車両、検察庁若しくは裁判所において勤務するとき。
(3) 治安警備実施に従事するとき。
2 警察官は、暴力団の事務所を捜索する場合であって識別章の番号標の表面を表示することによりその現場又は事後における警察の職務執行に対する妨害が助長されると認められるときその他の識別章の番号標の表面を表示することが適正な職務執行を妨げることとなると所属長が認めた場合は、当該番号標の裏面を表示することができる。

第4章 特殊の被服等

(特殊の被服等の名称及び制式)

第14条 警察官に職務上必要な特殊の被服(礼服を除く。)及び装備品の名称及び制式は、別表第1のとおりとする。

(ヘルメットの着用)

第15条 警察官は、次に掲げる場合は、ヘルメットを着用するものとする。
(1) 交通事故現場捜査活動及び暴走族取締り等の検問に従事する場合
(2) 災害、爆発等危険性の高い現場において各種警察活動に従事する場合
(3) その他所属長が必要と認めた場合

(コンバットシューズの着用)

第16条 警察官は、雑踏整理、集団犯罪の取締りその他勤務の性質により所属長が必要と認めた場合は、コンバットシューズを着用するものとする。

(A型かばん等の着装)

第17条 警察官は、交通切符、交通反則切符等を携行する場合は、次の区分によりA型かばん又はB型かばんを着装するものとする。
(1) 交通取締用二輪自動車による勤務に従事する警察官(以下「白バイ勤務員」という。)のうち男性警察官 A型かばん
(2) 交通警察官(警察署交通課員(地域交通課交通係員を含む。)をいう。以下同じ。)のうち男性警察官、交通取締用無線自動車による勤務に従事する警察官(以下「交通パトカー勤務員」という。)及び白バイ勤務員のうち女性警察官 B型かばん(交通警察官用)
(3) 地域警察官 B型かばん(地域警察官用)

(出動服の着用)

第18条 所属長は、災害救助、警戒、警備等に従事させる場合は、必要により出動服及び略帽を着用し、又は装備品を着装させることができる。

(音楽隊員章等の着装)

第19条 次に掲げる警察官は、当該各号に定める記章を着装するものとする。
(1) 音楽隊員 音楽隊員章
(2) 警ら用無線自動車勤務員 警ら用無線自動車勤務員記章
(3) 航空隊員 航空隊記章
(4) 鉄道警察隊員 鉄道警察隊員記章

(機動隊員腕章等の着装)

第20条 機動隊員は、機動隊員腕章、機動隊隊識別記章及び指揮官用帽子覆いを着装するものとする。
2 特別機動隊員は、必要により機動隊員腕章、機動隊隊識別記章及び指揮官用帽子覆いを着装することができる。
3 女性警察官特別機動隊員は、必要により機動隊員腕章及び機動隊隊識別記章を着装し、並びにヘルメット又は略帽、マフラー及び出動服を着用することができる。

(作業服の着用)

第21条 次に掲げる警察官は、当該各号に定める作業服を着用することができる。
(1) 車両の整備・管理業務に従事する警察官 車両整備作業服
(2) 鑑識業務に従事する警察官 鑑識作業服
(3) 取消処分者講習業務に従事する警察官 取消処分者講習作業服

(音楽隊員の服装)

第22条 音楽隊員は、演奏をする場合は、制服及び制帽を着用し、飾緒を着装するものとする。
2 広報課長は、必要がある場合は、音楽隊員に儀礼用又は演技用の被服等を着用させることができる。

(交通警察官等の服装)

第23条 交通警察官は、白色手袋、白色帽子覆い、白色あごひも、交通腕章、白色帯革、警笛つりひも及びきゃはんを着装するものとする。
2 交通警察官は、夜間において交通整理、交通指導取締り、交通事故現場捜査活動等に従事する場合は、前項に規定するもののほか、夜光衣を着用するものとする。
3 所属長は、交通警察官以外の警察官を交通取締り等に従事させる場合は、前2項に規定する交通警察官の被服等の全部又は一部を着装させることができる。

(交通機動隊員等の服装)

第24条 交通機動隊員及び高速道路交通警察隊員(以下「交通機動隊員等」という。)の服装は、交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官の服制(平成2年警察庁告示第1号)に定めるところによる。ただし、白バイ勤務員及び交通パトカー勤務員以外の交通機動隊員等は、乗車用ヘルメットに代えて制帽又は活動帽を着用することができる。
2 白バイ勤務員は、交通乗車服の夏服の着用期間においては、白色手袋を着用することができる。
3 交通機動隊員等(白バイ勤務員を除く。)は、交通乗車服の防寒服のズボンを着用しないことができる。
4 交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長は、勤務上必要がある場合は、交通パトカー勤務員に乗車用ヘルメットに代えて、制帽又は活動帽を着用させることができる。

(交通乗車服の着用期間)

第25条 交通機動隊員等の交通乗車服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、総務部長は、必要によりその期間を変更することができる。
(1) 冬服 12月1日から翌年の3月31日まで
(2) 防寒服 12月1日から翌年の3月31日まで
(3) 合服 4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで
(4) 夏服 6月1日から9月30日まで

(航空隊員の服装)

第26条 航空隊員は、航空服、航空帽、航空手袋及び航空靴を着用するものとする。
2 航空隊員は、前項に規定するもののほか、必要により航空防寒服及び航空マフラーを着用することができる。
3 航空服の着用期間については、第2条の規定を準用する。

(緊急用二輪車勤務員の服装)

第27条 サイレン及び赤色の警光灯を備えた警ら用二輪自動車による勤務に従事する警察官(以下「緊急用二輪車勤務員」という。)は、乗車用ヘルメット、乗車靴及び乗車用手袋を着用するものとする。
2 緊急用二輪車勤務員は、夏服の着用期間においては、白色手袋を着用することができる。
3 緊急用二輪車勤務員は、必要によりマフラー及び防寒服のズボンを着用することができる。

(礼装)

第28条 警察官は、次に掲げる場合は、礼服を着用し、礼装をするものとする。ただし、儀式等を主管する部長又は所属長が礼装をさせる必要がないと認めた場合は、礼装に代えて略礼装(礼肩章及び飾緒を付けた制服(夏服を除く。)、制帽並びに白色手袋を着用することをいう。)をし、又は制服、制帽及び白色手袋を着用することができる。
(1) 表彰式等公式の儀式に出席する場合
(2) その他儀礼上必要があると所属長が認めた場合
2 警察官の礼服の名称及び制式は、別表第2のとおりとする。

第5章 私服等

(私服の着用等)

第29条 警察官のうち、別表第3に掲げる警察官(以下「私服勤務員」という。)は、勤務に際し私服を着用するものとする。ただし、所属長は、必要により臨時に、私服勤務員以外の警察官(以下「制服勤務員」という。)に私服を、私服勤務員に制服を着用させることができる。
2 私服勤務員が手錠を携帯する場合は、私服員用手錠入れに手錠を収納し、携帯するものとする。
3 制服勤務員は、妊娠、疾病等により制服を着用できない場合は、私服着用承認願(別記様式第1号)により所属長の承認を得て、私服を着用することができる。

(記章等の着装承認)

第30条 所属長は、この訓令に定める記章、腕章等以外の記章、腕章等を定めて着装させる必要がある場合は、記章等着装承認申請書(別記様式第2号)により総務部長の承認を受けなければならない。