大阪府警察一般職員身分証明書取扱規程
平成14年9月27日
本部訓令第29号
大阪府警察職員身分証明書取扱規程(昭和29年大阪府警察本部訓令第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職員の身分証明書(以下「証明書」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 一般職員に証明書として警察職員之証(別記様式)を貸与するものとする。
(証明書の番号)
第3条 証明書の番号は、証明書の貸与を受けている一般職員(以下「被貸与者」という。)の職員番号とする。
(貸与の申請)
第4条 所属長は、新たに一般職員となった者が配置されたときは、別に定める申請書により装備課長に証明書の貸与の申請をしなければならない。
2 所属長は、前項の申請書に基づき装備課長から証明書の送付を受けたときは、被貸与者に交付するものとする。
(交換の申請)
第5条 所属長は、被貸与者の氏名に異動が生じたとき、又は汚損等により証明書の交換の必要が生じたときは、別に定める申請書により装備課長に証明書の交換の申請をしなければならない。
2 所属長は、前記の申請に基づき装備課長から証明書の送付を受けたときは、被貸与者に交付するものとする。
(書換え)
第6条 所属長は、被貸与者が他の所属から転入してきたとき、又は被貸与者の職名に異動が生じたときは、速やかに証明書に記載されている所属名又は職名を書き換えるものとする。
(返納)
第7条 所属長は、被貸与者がその身分を失ったときは、速やかに証明書を回収し、別に定める返納書を添えて当該証明書を装備課長に返納しなければならない。
(携帯及び提示)
第8条 被貸与者は、職務上必要があるときは、証明書を携帯しなければならない。
2 被貸与者は、職務の執行に当たり身分を明らかにしなければならないときは、証明書を提示しなければならない。
(保管)
第9条 所属長は、被貸与者が証明書を携帯しない場合には、所属長補佐級以上の職にある者にこれを保管させることができる。
(点検及び指導)
第10条 所属長その他監督の任にある者は、随時被貸与者の証明書を点検し、取扱いの適正を期するよう指導しなければならない。
(亡失に関する報告)
第11条 被貸与者は、証明書を亡失したときは、その日時、場所、亡失の状況等を速やかに所属長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた所属長は、速やかに亡失の状況等を調査し、捜索、手配等の必要な措置をとるとともに、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により総務部長に即報し、事後書面で報告しなければならない。