警察手帳取扱規程の解釈及び運用について
平成14年9月27日
例規(装)第70号
この度、警察手帳取扱規程の全部が改正され、平成14年10月1日から施行されることとなったが、その解釈及び運用については、次のとおりであるので、誤りのないようにされたい。
なお、「警察手帳取扱規程の解釈及び運用について」(平成6年12月16日例規(装)第86号)は、廃止する。
1 取扱い及び携帯(第8条関係)
(1) 警察手帳(以下「手帳」という。)を携帯するに当たっては、次の表の中欄に掲げる着用する被服の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める収納箇所に収め、制服、活動服等の場合は手帳のひもを収納箇所内の手帳留めひもに、私服の場合は手帳のひもをベルト、上衣内ポケットのボタン等に確実に結束するものとする。
区分
着用する被服
収納箇所
男性警察官
制服又は活動服
上衣の左胸部ポケット
制服用ワイシャツ
左胸部ポケット
女性警察官
制服(夏服を除く。)
上衣の左腰部ポケット
活動服
上衣の左腹部ポケット
ベスト
ベストの左腰部ポケット
夏服又は制服用ワイシャツ
スカート、キュロットスカート又はズボンの左前ポケット
男性警察官及び女性警察官共通
私服
上衣の内ポケット。ただし、内ポケットがないとき又は上衣を着用しないときは、適当なポケット
(2) 第2項に規定する「所属長が指定する場合」には、次のような場合があるが、指定に当たっては、手帳を携帯することが原則であることを念頭に置くものとする。
ア 災害警備実施に従事するとき。
イ 警察庁舎(交番、駐在所等を除く。)内で勤務するとき。
ウ 音楽隊員が演奏に従事するとき。
エ 航空隊員が警察用航空機に搭乗して勤務するとき。
(3) 手帳を携帯するときは、本体の名刺入れに名刺を収めるものとする。
2 保管(第9条関係)
警察官が勤務に服しない場合は、第8条第2項の反対解釈により「被貸与者が警察手帳を携帯しない場合」に該当するので、所属長は、手帳を所属長補佐級以上の職にある者に保管させることができる。
3 亡失に関する報告(第11条関係)
第2項に規定する即報の方法及び即報に伴う連絡その他の措置については、大阪府警察処務規程(昭和30年訓令第31号)第7章に定めるところにより行うものとする。