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津波警報等の伝達要領について

平成13年12月14日
例規(通信・備)第238号

気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条の規定に基づき、大阪管区気象台から近畿管区警察局を経由して通知される津波警報及び津波注意報並びにこれらの変更及び解除(以下「津波警報等」という。)の伝達要領については、平成13年12月14日から次によることとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、「津波警報の伝達要領について」(昭和36年10月30日例規大警ら二第2280号、大警備第1723号)は、廃止する。

第1 近畿管区警察局からの通知の受信場所

津波警報等の近畿管区警察局からの通知の受信場所は、通信指令室とする。

第2 本部伝達責任者等の指定

1 本部伝達責任者

(1) 警察本部に警察本部津波警報等伝達責任者(以下「本部伝達責任者」という。)を置く。
(2) 本部伝達責任者は、第2当務の通信指令室調査官(指令担当)をもって充てる。
(3) 本部伝達責任者は、近畿管区警察局から通知される津波警報等の受信並びに津波警報等に係る事項の各部の庶務担当課(警務課を除く。)、広報課、交通規制課及び警備部警備課(広報課以外の所属において執務時間外にあっては、一般当直、生活安全当直、刑事当直、交通当直及び警備当直。以下「関係所属」という。)、近畿管区警察局大阪府情報通信部機動通信課(以下「機動通信課」という。)並びに警察署への伝達を行うものとする。ただし、警察署への伝達は、警備部警備課(執務時間外にあっては、警備当直)を通じて行うものとする。

2 署伝達責任者

(1) 警察署に警察署津波警報等伝達責任者(以下「署伝達責任者」という。)を置く。
(2) 署伝達責任者は、警備課長(執務時間外にあっては、当直管理責任者)をもって充てる。
(3) 署伝達責任者は、本部伝達責任者から警備部警備課を通じて伝達される津波警報等の受信及び津波警報等に係る事項の管轄区域内の市区町村への伝達(別に定める津波による浸水被害等が予想される区域を管轄する警察署(以下「指定警察署」という。)に限る。)を行うものとする。

第3 伝達の要領

1 関係所属等への伝達等

(1) 本部伝達責任者は、近畿管区警察局から津波警報等の通知を受けたときは、津波警報等受信報告書(別記様式第1号)を作成した上、各課同時通報装置(指揮支援システム運用管理要綱(平成22年12月28日例規(情)第72号)第2の(1)に規定する指揮支援システムにより、所属相互間において、緊急通報等に係る文字情報等の入力、受信等を行うことができる業務に係る端末装置をいう。)により、当該津波警報等に係る事項を関係所属及び機動通信課に伝達するものとする。
(2) 本部伝達責任者は、前記(1)による伝達が終了したときは、津波警報等伝達記録簿(通信指令室用)(別記様式第2号)を作成した上、津波警報等受信報告書に添えて、通信指令室長に報告するものとする。 

2 警察署への伝達等

(1) 警備部警備課員(執務時間外にあっては、警備当直の当直員。以下「警備課員」という。)は、前記1の(1)により本部伝達責任者から津波警報等の伝達を受けたときは、津波警報等受信報告書を作成した上、緊急伝送システム(緊急伝送システム運用要領(平成26年12月19日例規(情)第119号)第2に規定する緊急伝送システムをいう。)により、当該津波警報等に係る事項を署伝達責任者に伝達するものとする。
(2) 警備課員は、前記(1)による署伝達責任者に対する伝達が終了したときは、津波警報等伝達記録簿(警備課・警備当直用)(別記様式第3号)を作成した上、津波警報等受信報告書に添えて、警備部警備課長に報告するものとする。

3 市区町村への伝達等

(1) 指定警察署

ア 署伝達責任者は、前記2の(1)により警備課員から津波警報等の伝達を受けたときは、津波警報等受信報告書を作成した上、加入電話等により、当該津波警報等に係る事項を管轄区域内の市区町村に伝達するものとする。
イ 署伝達責任者は、前記アによる市区町村に対する伝達が終了したときは、津波警報等伝達記録簿(警察署用)(別記様式第4号)を作成した上、津波警報等受信報告書に添えて、警察署長に報告するものとする。

(2) 指定警察署以外の警察署

署伝達責任者は、前記2の(1)により、警備課員から津波警報等の伝達を受けたときは、津波警報等受信報告書を作成した上、警察署長に報告するものとする。

4 関係所属における措置

前記1の(1)により津波警報等の伝達を受けた関係所属(警備部警備課を除く。)の職員(広報課以外の関係所属において執務時間外にあっては、一般当直、生活安全当直、刑事当直、交通当直及び警備当直(以下「一般当直等」という。)の当直管理責任者並びに交通当直の管制センター勤務の当直員のうち上位の階級にある警察官)は、次に掲げる所属(広報課以外の関係所属において執務時間外にあっては、一般当直等)の区分に応じ、それぞれに定める者に報告するものとする。
ア 総務部総務課及び一般当直 警察本部長、副本部長、総務部長及び総務部総務課長
イ 広報課 広報課長
ウ 生活安全総務課及び生活安全当直 生活安全部長及び生活安全総務課長
エ 地域総務課及び一般当直 地域部長及び地域総務課長
オ 刑事総務課及び刑事当直 刑事部長及び刑事総務課長
カ 交通総務課及び交通当直(交通総括勤務) 交通部長及び交通総務課長
キ 交通規制課及び交通当直(管制センター勤務) 交通規制課長
ク 警備総務課及び警備当直 警備部長及び警備総務課長

第4 資料の整備

本部伝達責任者及び署伝達責任者は、津波警報等の迅速かつ的確な伝達を確保するため、定期的に伝達方法(指定警察署の署伝達責任者にあっては、併せて伝達先の責任者、電話番号等)を確認し、関係資料を整備しておくこと。