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5条-5 特例施設占有者の指定

審査基準及び標準処理期間

平成21年4月1日作成

法令等名

遺失物法施行令

根拠条項

第5条第5号

処分の概要

特例施設占有者の指定

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

遺失物法第17条(特例施設占有者)
遺失物法施行令第5条第5号(特例施設占有者の要件)
遺失物法施行規則第28条第1項(申請)
遺失物法施行規則第28条第2項(申請書の提出)
遺失物法施行規則第28条第3項(申請書の添付書類)

審査基準

1遺失物法施行令第5条第5号イ

法第4条第2項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が前各号に掲げる者に準じて多数に上ると認められるとは、当該施設における推定による1か月間の法第4条第2項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が、遺失物法施行令第5条第1号から第4号までに掲げる者に係る施設における1か月間の法第4条第2項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の平均的な数と同等以上であることをいう。

2遺失物法施行令第5条第5号ハ

法第4条第2項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件を適切に保管するために必要な施設及び人員を有する者であるとは、物件の滅失、毀損、盗難等を防ぐため、堅固で施錠が可能な保管用の設備を有するなど物件を適切に保管し得る施設を保有し、並びに物件の保管に係る責任者及び保管する物件の多寡に応じて必要と認められる数の専従又は兼務の保管に係る事務の担当者を配置している者であることをいう。

標準処理期間

40日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)

申請先

総務部会計課監査室監査第四係

問い合わせ先

総務部会計課監査室監査第四係(電話番号06-6943-1234内線22481)

備考

(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。