30条-1 特例施設占有者の指定の取消し
処分基準
令和元年12月14日作成
法令等名
遺失物法施行規則
根拠条項
第30条第1項
処分の概要
特例施設占有者の指定の取消し
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
遺失物法第17条(特例施設占有者)
遺失物法施行令第5条第5号(特例施設占有者の要件)
遺失物法施行規則第30条第1項(指定の取消し)
処分基準
遺失物法施行令第5条第5号イ若しくはハに該当しなくなった場合又は同号ロ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった場合において、次のように、帰責事由がなく、又は悪性が極めて軽微であって、速やかに是正、回復等をすることができ、現に是正、回復等をしようとしているとき等を除き、特例施設占有者の指定を取り消すこととする。
- 法人の責めに帰することのできない事由により法人の役員が令第5条第5号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当することとなった場合で、事実判明後、当該法人が速やかにその者の解任手続を進めているとき。
問い合わせ先
総務部会計課監査室監査第四係(電話番号06-6943-1234内線22481)
備考
なし