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30条-1 特例施設占有者の指定の取消し

処分基準

令和元年12月14日作成

法令等名

遺失物法施行規則

根拠条項

第30条第1項

処分の概要

特例施設占有者の指定の取消し

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

遺失物法第17条(特例施設占有者)
遺失物法施行令第5条第5号(特例施設占有者の要件)
遺失物法施行規則第30条第1項(指定の取消し)

処分基準

遺失物法施行令第5条第5号イ若しくはハに該当しなくなった場合又は同号ロ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった場合において、次のように、帰責事由がなく、又は悪性が極めて軽微であって、速やかに是正、回復等をすることができ、現に是正、回復等をしようとしているとき等を除き、特例施設占有者の指定を取り消すこととする。

  • 法人の責めに帰することのできない事由により法人の役員が令第5条第5号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当することとなった場合で、事実判明後、当該法人が速やかにその者の解任手続を進めているとき。

問い合わせ先

総務部会計課監査室監査第四係(電話番号06-6943-1234内線22481)

備考

なし