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26条-1-2 施設占有者、特例施設占有者に対する指示(別紙)

別紙
遺失物法に基づく指示の基準
(趣旨)
第1条この基準は、施設占有者若しくは特例施設占有者(以下「施設占有者等」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)が行った法令違反行為等に対し、大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指示を行うための要件等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)指示 遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第26条第1項又は第2項の規定に基づき、施設占有者又は特例施設占有者に対し、必要な措置をとるべきこと等を指示することをいう。
(2)法令違反行為等 法第26条第1項に規定する各条項に違反する行為及び同条第2項に規定する各条項に違反して保管物件の売却若しくは処分をし、又はしようとする行為をいう。
(3)指示対象行為 指示の理由とした法令違反行為等をいう。
(指示を行うべき場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、指示を行うものとする。
(1)施設占有者等又はその代理人等が法令違反行為等を行った場合であって、当該法令違反行為等の原因となった事由が解消されていないとき又は当該法令違反行為等により生じた違法状態が残存しているとき。
(2)施設占有者等又はその代理人等が法令違反行為等を行った場合であって、当該法令違反行為等を行った日前5年以内に当該施設占有者等が指示を受けたことがあるとき。
(3)施設占有者等又はその代理人等が法令違反行為等を行った場合であって、当該法令違反行為等を行った日前3年以内に、当該施設占有者等が法令違反行為等を行ったこと又は当該施設占有者等の代理人等(当該指示対象行為を行った代理人等以外の代理人等を含む。)若しくは代理人等であった者が当該施設占有者等の業務に関して法令違反行為等を行ったことがあるとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、施設占有者等又はその代理人等が法令違反行為等を行った場合であって、遺失者又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認めるとき。
(指示の個数)
第4条1個の法令違反行為等に対しては、1個の指示を行うものとする。ただし、2個以上の法令違反行為等に対して1個指示を行うこと、及び1個の指示において2個以上の事項を指示することを妨げない。
(指示の内容)
第5条指示においては、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
(1)指示対象行為の原因となった事由を解消するための措置その他の指示対象行為と同種又は類似の行為が将来において行われることを防止するための措置
(2)指示対象行為により生じた違法行為が残存しているときは、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が施設占有者等に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。)
(3)前各号に掲げるもののほか、遺失者又は拾得者の利益を保護するために必要な措置
(4)前各号に規定する措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときは、当該措置の実施状況について公安委員会に報告する措置
2前項第1号から第3号までに規定する措置の内容は、具体的かつ実施可能なものであって、遺失者又は拾得者の利益を保護するために必要な最小限のものとしなければならない。
3第1項各号に規定する措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。
附則
この基準は、平成19年12月10日から施行する。