25条-1 猟銃用火薬類等の消費の許可
審査基準及び標準処理期間
平成18年4月1日作成
法令等名
火薬類取締法
根拠条項
第25条第1項
処分の概要
猟銃用火薬類等の消費の許可
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
火薬類取締法 第25条第1項、第2項(猟銃用火薬類等の消費の許可)
第50条の2(猟銃用火薬類等の特則)
火薬類取締法施行令 第12条(政令で定める火薬)
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第3条第2項、第3項(譲受けの許可の申請)
第11条(消費の許可の申請)
第12条(無許可消費数量)
第13条(申請及び届出の手続)
審査基準
当該火薬類の爆発又は燃焼が、1 人の生命、身体又は財産に直接又は間接に危険を生じさせるおそれがあるとき 2 他の法令で禁止されているとき等、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあるときは、許可しない。
標準処理期間
5日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)
申請先
消費地を管轄する警察署生活安全課保安係
問い合わせ先
消費地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。