24条-1 猟銃用火薬類等の輸入の許可
審査基準及び標準処理期間
平成18年4月1日作成
法令等名
火薬類取締法
根拠条項
第24条第1項
処分の概要
猟銃用火薬類等の輸入の許可
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
火薬類取締法 第24条第1項、第2項(猟銃用火薬類等の輸入の許可)
第50条の2(猟銃用火薬類等の特則)
火薬類取締法施行令 第12条(政令で定める火薬)
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第3条第2項、第3項(譲受けの許可の申請)
第9条第1項、第2項(輸入の許可の申請)
第13条(申請及び届出の手続)
審査基準
銃砲を所持又は輸入しない者が実包を輸入しようとする場合等、火薬類の輸入の目的が明らかでないときや、火薬類を犯罪に使用するおそれがあるとき等、当該火薬類に係る事件、事故等が発生する危険性が認められる場合は許可しない。
標準処理期間
5日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)
申請先
陸揚地を管轄する警察署生活安全課保安係
問い合わせ先
陸揚地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。