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19条-4 運搬証明書の再交付

審査基準及び標準処理期間

平成18年4月1日作成

法令等名

火薬類取締法

根拠条項

第19条第4項

処分の概要

運搬証明書の再交付

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

火薬類取締法 第17条第8項(譲渡又は譲受の許可)
第19条第4項(運搬)
火薬類取締法施行令 第12条(政令で定める火薬)
火薬類の運搬に関する内閣府令 第5条(運搬証明書の再交付の申請)
第8条(運搬の届出等の経由)

審査基準

なし

標準処理期間

1日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)

申請先

発送場所を管轄する警察署生活安全課保安係

問い合わせ先

発送場所を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。