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17条-1 猟銃用火薬類等の譲渡し又は譲受けの許可

審査基準及び標準処理期間

平成18年4月1日作成

法令等名

火薬類取締法

根拠条項

第17条第1項

処分の概要

猟銃用火薬類等の譲渡し又は譲受けの許可

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

火薬類取締法 第17条第1項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第2項(譲渡又は譲受の許可)

第50条の2(猟銃用火薬類等の特則)

火薬類取締法施行令 第12条(政令で定める火薬)

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第2条(譲渡の許可の申請)第3条(譲受けの許可の申請)第4条(無許可譲受数量)第13条(申請及び届出の手続)

審査基準

銃砲を所持又は輸入しない者が実包を譲受けようとする場合等、火薬類の譲渡又は譲受の目的が明らかでないときや、火薬類を犯罪に使用するおそれがあるとき等、当該火薬類に係る事件、事故等が発生する危険性が認められる場合は許可しない。

標準処理期間

1日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)

申請先

住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

問い合わせ先

住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。