本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

25条-3 猟銃用火薬類等の消費の許可の取消し

処分基準

平成28年3月1日作成

法令等名

火薬類取締法

根拠条項

第25条第3項

処分の概要

猟銃用火薬類等の消費の許可の取消し

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

火薬類取締法 第25条第1項(消費)
第25条第3項(消費の許可の取消し)
第50条の2第1項(猟銃用火薬類等の特則)

処分基準

爆発又は燃焼の許可後に生じ、又は許可後に判明した事由により、当該火薬類の爆発又は燃焼に伴い事件、事故等が発生する危険が認められる場合は、爆発又は燃焼前に限り、許可を取り消すものとする。

問い合わせ先

消費地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし