25条-3 猟銃用火薬類等の消費の許可の取消し
処分基準
平成28年3月1日作成
法令等名
火薬類取締法
根拠条項
第25条第3項
処分の概要
猟銃用火薬類等の消費の許可の取消し
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
火薬類取締法 第25条第1項(消費)
第25条第3項(消費の許可の取消し)
第50条の2第1項(猟銃用火薬類等の特則)
処分基準
爆発又は燃焼の許可後に生じ、又は許可後に判明した事由により、当該火薬類の爆発又は燃焼に伴い事件、事故等が発生する危険が認められる場合は、爆発又は燃焼前に限り、許可を取り消すものとする。
問い合わせ先
消費地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし