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17条-3 猟銃用火薬類等の譲渡し又は譲受けの許可の取消し

処分基準

平成28年3月1日作成

法令等名

火薬類取締法

根拠条項

第17条第3項

処分の概要

猟銃用火薬類等の譲渡し又は譲受けの許可の取消し

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

火薬類取締法 第1条第1項(譲渡又は譲受の許可)
第17条第3項(譲渡又は譲受の許可の取消し)
第50条の2第1項(猟銃用火薬類等の特則)

処分基準

譲渡又は譲受の許可後に生じ、又は許可後に判明した事由により、当該火薬類の譲渡又は譲受に伴い事件、事故等が発生する危険が認められる場合は、引渡し前に限り、許可を取り消すものとする。

問い合わせ先

住居地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし