9条9-1 練習射撃場の指定
審査基準及び標準処理期間
平成28年3月1日作成
法令等名
銃砲刀剣類所持等取締法
根拠条項
第9条の9第1項
処分の概要
練習射撃場の指定
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の9第1項
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、第47条第1号・第2号ハ(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)、第50条(教習射撃場の指定の申請の手続)、第63条(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)、第64条(練習射撃場の指定の申請の手続)
審査基準
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条第1号の「必要な知識」とは練習射撃場の管理に必要な法令、当該射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその実包並びにその射撃動作等に関する知識をいい、「経験」とは、射撃場の運営業務、射撃、射撃指導等の経験をいう。
標準処理期間
30日(うち経由期間23日)
申請先
射撃場の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
問い合わせ先
射撃場の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし