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12条3 調査のための受診命令

処分基準

平成21年12月4日作成

法令等名

銃砲刀剣類所持等取締法

根拠条項

第12条の3

処分の概要

調査のための受診命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

銃砲刀剣類所持等取締法第4条(許可)、第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)、第5条第1項第3号から第5号(許可の基準)まで、第9条の13第1項第1号(年少射撃資格の認定)、第12条の3

処分基準

法第4条若しくは第6条の許可を受けた者又は同第9条の13の年少射撃資格の認定を受けた者が、法第5条第1項第3号〜第5号に該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、医師の診断を受けるべきことを命ずる。

問い合わせ先

住所地又は事業場(法人の場合)、出入国港(銃砲刀剣類所持等取締法第6条の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし