12条3 調査のための受診命令
処分基準
平成21年12月4日作成
法令等名
銃砲刀剣類所持等取締法
根拠条項
第12条の3
処分の概要
調査のための受診命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
銃砲刀剣類所持等取締法第4条(許可)、第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)、第5条第1項第3号から第5号(許可の基準)まで、第9条の13第1項第1号(年少射撃資格の認定)、第12条の3
処分基準
法第4条若しくは第6条の許可を受けた者又は同第9条の13の年少射撃資格の認定を受けた者が、法第5条第1項第3号〜第5号に該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、医師の診断を受けるべきことを命ずる。
問い合わせ先
住所地又は事業場(法人の場合)、出入国港(銃砲刀剣類所持等取締法第6条の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし