11条3-2 年少射撃資格の認定の取消し
処分基準
平成21年12月4日作成
法令等名
銃砲刀剣類所持等取締法
根拠条項
第11条の3第2項
処分の概要
年少射撃資格の認定の取消し
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13(年少射撃資格の認定)、第11条の3第2項
処分基準
年少射撃資格者による当該違反に伴う実害の発生、同種事案の再発のおそれ、社会的に非難されるべき点等が認められる場合に、認定を取り消すものとする。
問い合わせ先
住所地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし