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11条3-2 年少射撃資格の認定の取消し

処分基準

平成21年12月4日作成

法令等名

銃砲刀剣類所持等取締法

根拠条項

第11条の3第2項

処分の概要

年少射撃資格の認定の取消し

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13(年少射撃資格の認定)、第11条の3第2項

処分基準

年少射撃資格者による当該違反に伴う実害の発生、同種事案の再発のおそれ、社会的に非難されるべき点等が認められる場合に、認定を取り消すものとする。

問い合わせ先

住所地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし