10条8-2 猟銃等保管業者に対する措置命令
処分基準
平成21年12月4日作成
法令等名
銃砲刀剣類所持等取締法
根拠条項
第10条の8第2項
処分の概要
猟銃等保管業者に対する措置命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7第3項(教習用備付け銃に関する措置命令)、第10条の8第1項(猟銃又は空気銃の保管の委託)・第2項
処分基準
当該保管の委託を受けた銃砲の保管が基準に適合していない場合は、是正に通常必要と認められる期間を定め、保管の設備又は方法を基準に適合するよう改善すべき旨の命令を行うものとする。
その他危害予防上必要がある場合(保管基準を遵守してもなお危害発生のおそれがある場合に限る。)については、保管業者が通常受忍すべきと認められる範囲において、是正に通常必要と認められる期間を定め、危害予防上必要な措置を執るべき旨の命令を行うものとする。
問い合わせ先
猟銃等保管業の事業場の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし