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9条12-1 練習射撃場の指定の解除

処分基準

平成21年12月4日作成

法令等名

銃砲刀剣類所持等取締法

根拠条項

第9条の12第1項

処分の概要

練習射撃場の指定の解除

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

銃砲刀剣類所持等取締法第9条の4第2項・第3項(教習射撃場の指定等)、第9条の6第2項・第3項(教習用備付け銃)、第9条の7第2項から第5項(教習用備付け銃の管理)まで、第9条の9(練習射撃場の指定等)、第9条の11(練習用備付け銃)、第9条の12第1項
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第74条(練習射撃場の指定の解除)

処分基準

法第9条の12第1項各号の事由につき、当該違反等に起因する実害の発生の有無、当該違反等の是正の見込み、過去における同種の違反等の有無、社会的に非難されるべき程度等を考慮し、解除の適否を判断する。
なお、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条第1号の「必要な知識」とは、練習射撃場の管理に必要な法令、当該射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその実包並びにその射撃動作等に関する知識をいい、「経験」とは射撃場の運営業務、射撃、射撃指導等の経験をいう。

問い合わせ先

練習射撃場を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし