9条11-2 練習用備付け銃に係る打刻命令
処分基準
平成21年12月4日作成
法令等名
銃砲刀剣類所持等取締法
根拠条項
第9条の11第2項
処分の概要
練習用備付け銃に係る打刻命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6第3項(番号又は記号の打刻)、第9条の11第2項(番号又は記号の打刻)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第18条(打刻命令)
処分基準
銃番号が打刻されていない場合、銃番号が3桁以下である場合、既に同一の銃番号の猟銃等がある場合等は、打刻を命ずる。
問い合わせ先
練習射撃場を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし