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9条9-2 練習射撃指導員の解任命令

処分基準

平成28年3月1日作成

法令等名

銃砲刀剣類所持等取締法

根拠条項

第9条の9第2項

処分の概要

練習射撃指導員の解任の命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

銃砲刀剣類所持等取締法第9条の4第3項(教習射撃指導員の解任の命令)、第9条の9第2項
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第53条(教習射撃指導員の解任の命令)、第67条(練習射撃指導員の解任の命令)

処分基準

練習資格認定証に記載された以外の銃種の猟銃を射撃練習者に撃たせる等、その業務に関する不正や法令等の違反を行った練習射撃指導員にそのまま射撃練習に対する指導又は助言を続けさせることが、適正な射撃練習の実施に支障をきたすと認められる場合、又は射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う練習射撃指導員として指名を受けた場合において、当該指名に係る年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従わないで練習用備付け銃を所持したときで、年少射撃資格者のした行為に伴う実害の発生、同種事案の再発のおそれ、社会的に非難されるべき点等が認められる場合は、練習射撃場の管理者に対し、その解除を命ずる。

問い合わせ先

練習射撃場を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし