9条8-1 教習射撃場の指定の解除、証明書の交付禁止
処分基準
平成28年3月1日作成
法令等名
銃砲刀剣類所持等取締法
根拠条項
第9条の8第1項
処分の概要
教習射撃場の指定の解除、教習修了証明書の交付禁止
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の4第1項から第3項(教習射撃場の指定等)まで、第9条の5第5項(射撃教習)、第9条の6(教習用備付け銃)、第9条の7第2項から第5項(教習用備付け銃の管理)まで、第9条の8第1項
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第61条(教習射撃場の指定の解除)、第62条(教習修了証明書の交付の禁止)
処分基準
法第9条の8第1項各号の事由につき、当該違反等に起因する実害の発生の有無、当該違反等の是正の見込み、過去における同種の違反等の有無社会的に非難されるべき程度等を考慮し、解除等の処分を量定する。
なお、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条第1号の「必要な知識」とは、教習射撃場の管理に必要な法令、当該射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその実包並びにその射撃動作等に関する知識をいい、「経験」とは射撃場の運営業務、射撃、射撃指導等の経験をいう。
問い合わせ先
教習射撃場を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし