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9条6-3 教習用備付け銃に係る打刻命令

処分基準

平成21年12月4日作成

法令等名

銃砲刀剣類所持等取締法

根拠条項

第9条の6第3項

処分の概要

教習用備付け銃に係る打刻命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の6第3項
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第18条(打刻命令)

処分基準

銃番号が打刻されていない場合、銃番号が3桁以下である場合、既に同一の銃番号の猟銃等がある場合等は、打刻を命ずる。

問い合わせ先

教習射撃場を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし