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4条4-2 許可猟銃等に係る打刻命令

処分基準

平成28年3月1日作成

法令等名

銃砲刀剣類所持等取締法

根拠条項

第4条の4第2項

処分の概要

許可猟銃等に係る打刻命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号(許可)、第4条の4第2項(番号又は記号の打刻)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第18条(打刻命令)

処分基準

銃番号が打刻されていない場合、銃番号が3桁以下である場合、既に同一の銃番号の猟銃等がある場合等は、打刻を命ずる。

問い合わせ先

住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし