4条4-2 許可猟銃等に係る打刻命令
処分基準
平成28年3月1日作成
法令等名
銃砲刀剣類所持等取締法
根拠条項
第4条の4第2項
処分の概要
許可猟銃等に係る打刻命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号(許可)、第4条の4第2項(番号又は記号の打刻)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第18条(打刻命令)
処分基準
銃番号が打刻されていない場合、銃番号が3桁以下である場合、既に同一の銃番号の猟銃等がある場合等は、打刻を命ずる。
問い合わせ先
住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし