4条3-2 認知症に係る指定医の診断書の提出命令
処分基準
平成21年12月4日作成
法令等名
銃砲刀剣類所持等取締法
根拠条項
第4条の3第2項
処分の概要
認知症に係る指定医の診断書の提出命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
銃砲刀剣類所持等取締法第4条(許可)、第4条の3第2項
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条(認知機能の低下の状況を判断する基準)
処分基準
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条の基準に該当する場合は、認知症に係る専門医の診断書が既に提出されている場合等を除き、指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出することを命ずる。
問い合わせ先
住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし