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4条3-2 認知症に係る指定医の診断書の提出命令

処分基準

平成21年12月4日作成

法令等名

銃砲刀剣類所持等取締法

根拠条項

第4条の3第2項

処分の概要

認知症に係る指定医の診断書の提出命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

銃砲刀剣類所持等取締法第4条(許可)、第4条の3第2項
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条(認知機能の低下の状況を判断する基準)

処分基準

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条の基準に該当する場合は、認知症に係る専門医の診断書が既に提出されている場合等を除き、指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出することを命ずる。

問い合わせ先

住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし