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8条 広告物の除去又は移転等の違反行為を是正させるための命令

処分基準

平成18年4月1日作成

法令等名

大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例

根拠条項

第8条

処分の概要

自動販売機により利用カード販売業を営む者又は大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例第7条の規定に違反して表示されている広告物若しくはこれを掲出する物件を管理する者に対する自動販売機の設置場所に係る広告物の除去又は移転等の違反行為を是正させるための命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例第7条(措置命令)

処分基準

1措置命令の基準

(1)大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例第7条の規定に違反する行為が行われた場合は、同法第8条の規定に基づく命令(以下「措置命令」という。)をするものとする。
(2)措置命令は、比例原則にのっとって行う。
(3)措置命令は、営業者にとって過大な負担を課さないものとする。
(4)措置命令の内容は、違反行為と関連性のあるものとする。
(5)措置命令は、1回の違反について1回行う。

2措置命令の内容

違反状態が解消されてない場合は、当該違反を解消するため必要な措置命令をする。
この場合において、当該違反が、措置命令後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものである場合は、その態様に応じ、必要最小限度の猶予期間を設ける。
また、必要に応じ、違反状態の解消を盛り込む。

問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部保安課行政第三係(電話番号06-6943-1234内線31741)

備考

なし