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14条 特殊風俗あっせん事業者に対する指示

処分基準

平成21年4月1日作成

法令等名

大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例

根拠条項

第14条

処分の概要

特殊風俗あっせん事業者に対する指示

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

なし

処分基準

1指示の基準

(1)条例違反行為若しくはその他法令又は条例に基づく規定に違反する行為が行われた場合は、条例第14条の規定に基づき、指示をするものとする。
(2)指示は、比例原則にのっとって行う。
(3)指示は、事業者に過大な負担を課さないものとする。
(4)指示の内容は、条例違反行為と関連性のあるものとする。
(5)指示は、1回の違反について1回行う。

2指示の内容

(1)違反状態が解消されてない場合は、当該違反状態を解消するため必要な指示をする。
この場合において、当該違反状態が、指示後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものである場合は、その態様に応じ、必要最小限度の猶予期間を設けるものとし、また、必要に応じ、当該違反状態の解消を盛り込む。
(2)違反状態が解消された場合には、将来において同種の条例違反行為が行われることを防止するための指示を行う。
(3)状況に応じ、(1)及び(2)の指示を併せて行う。

問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部保安課行政第三係(電話番号06-6943-1234内線31741)

備考

なし