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77条-1 道路の使用の許可(別紙)

別紙

道路使用の許可の申請を受理した警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官を含む。)は、当該申請に係る許可対象行為が1から3までのいずれかに該当する場合は、許可をしなければならない。

1「現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき」

許可の申請の内容となっている行為をそのまま行ったとしても、その時点においては現実に交通の妨害(社会通念上許容し得る程度のものにとどまる多少の妨害は含まない。)となるおそれがないと考えられる場合をいう。

2「許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき」

許可に条件を付し、申請者が当該条件を遵守すれば、社会通念上容認できない程度の妨害を生ずるおそれがないと認められる場合をいう。

3「現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき」

許可の申請の内容となっている行為に社会公共の利益がある場合又は類似の行為が許可対象行為として多く行われている実態があり、かつ、そのことが伝統的・社会的に是認されている場合に、このような行為を行う必要性と当該行為により生じる交通の妨害の程度とを比較衡量し、公益性又は社会慣習上の必要性があってなされる要許可行為によって得られる利益が、当該行為により生じる交通の妨害による支障等の損失を上回るため、交通に支障が生ずることもやむを得ないと認められる場合をいう。