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77条-1 道路の使用の許可

審査基準及び標準処理期間

平成23年7月19日作成

法令等名

道路交通法

根拠条項

第77条第1項

処分の概要

道路の使用の許可

原権者(委任先)

警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官を含む。)

法令等の定め

道路交通法

第77条第2項及び第3項(道路の使用の許可)
第78条(許可の手続)

道路交通法施行規則

第10条(道路使用許可証の様式等)

審査基準

別紙のとおり。

標準処理期間

7日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)
ただし、次のいずれかに掲げる場合は、当該期間に次のそれぞれに定める期間を加えた期間とする。

(1) 法第79条に基づく道路の管理者との協議が必要なもの

当該協議に要する期間

(2) 二以上の警察署の管轄にわたるもの

他の警察署長との協議に要する期間

(3) 法第4条第1項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止等の交通規制を必要とするもの

当該交通規制の手続きに要する期間

申請先

使用場所を管轄する警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係

問い合わせ先

使用場所を管轄する警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係

備考

(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1号に掲げる府の休日をいう。