59条-2 けん引の許可
審査基準及び標準処理期間
平成23年7月19日作成
法令等名
道路交通法
根拠条項
第59条第2項
処分の概要
牽引の許可
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
道路交通法第59条第3項(自動車の牽引制限)
道路交通法施行規則 第8条の5(牽引の許可証の様式等)
審査基準
許可の申請を受理した大阪府公安委員会は、当該申請に係る許可対象行為が道路を指定し又は時間を限ったことにより、以下の条件を満たすこととなると認めるときは許可をすることができる。
1 車両の構造に関する基準
当該牽引を許可する場合において、当該車両が(1)、(2)両方の条件を満たさなければならない。
(1) 当該許可申請に基づく牽引行為をして運転する場合において、道路交通に関する法令に違反しないこと。
(2) (1)のほか、制動能力や操作性の低下等に起因する運転上の危険が生ずるおそれがないこと。
2 道路及び交通の状況に関する基準
出発地から目的地までの道路に、幅員が狭く右左折が困難な場所がある場合や、交通の頻繁な場所がある場合等において、当該車両が通行することによって通行道路及び周辺道路の交通流を阻害し、又は他の道路利用者に対して危害を及ぼすなど、道路交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがないこと。
標準処理期間
10日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)
申請先
出発地を管轄する警察署(他府県からの輸送については、大阪府における最初の経路を管轄する警察署)交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係
問い合わせ先
出発地を管轄する警察署(他府県からの輸送については、大阪府における最初の経路を管轄する警察署)交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係
備考
(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。