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57条-3 制限外積載の許可

審査基準及び標準処理期間

平成23年7月19日作成

法令等名

道路交通法

根拠条項

第57条第3項

処分の概要

制限外積載の許可

原権者(委任先)

警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官を含む。)

法令等の定め

道路交通法第58条(制限外許可証の交付等)
道路交通法施行令 第24条(制限外許可の条件)
道路交通法施行規則 第8条(制限外許可証の様式等)

審査基準

許可の申請を受理した警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官を含む。)は、当該申請に係る許可対象行為が積載重量を限る等の条件を付すことにより、1から3までの条件すべてを満たすこととなると認めるときは許可をすることができる。

1 貨物に関する基準

貨物に関しては以下の(1)、(2)両方の条件を満たさなければならない。

(1) 形態上、単一の物件であること。
(2) 分割し、又は切断することにより当該貨物自体の効用又は価値を著しく損すると認められること。

2 車両の構造に関する基準

当該制限外積載を許可する場合において、当該車両が(1)、(2)両方の条件を満たさなければならない。

(1) 当該許可申請に基づく積載行為をして運転する場合において、道路交通に関する法令に違反しないこと。
(2) (1)のほか、制動能力や操作性の低下等に起因する運転上の危険が生ずるおそれがないこと。

3 道路又は交通の状況に関する基準

出発地から目的地までの道路に、幅員が狭く右左折が困難な場所、橋梁・トンネル等通行する車両の諸元等に関する制限のある場所、交通の頻繁な場所がある場合等において、当該車両が通行することによって通行道路及び周辺道路の交通流を阻害し、又は他の道路利用者に対して危害を及ぼすなど道路交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがないこと。

標準処理期間

5日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)

申請先

出発地を管轄する警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係

問い合わせ先

出発地を管轄する警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係

備考

(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1号に掲げる府の休日をいう。