49条7-2 駐車の許可
審査基準及び標準処理期間
平成23年12月1日作成
法令等名
道路交通法
根拠条項
第49条の7第2項
処分の概要
駐車の許可
原権者(委任先)
警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官)
法令等の定め
大阪府道路交通規則第8条(駐車許可の条件等)
審査基準
別紙のとおり。
標準処理期間
3日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)
申請先
駐車の許可を必要とする場所を管轄する警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係
問い合わせ先
駐車の許可を必要とする場所を管轄する警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係
備考
(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。