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49条-5 駐車の許可(別紙)

別紙

警察署長は、駐車許可の申請の内容が、次の1から4までのいずれにも該当するときは、許可をするものとする。
ただし、道路交通法(以下「法」という。)第77条第1項各号に規定する道路使用に該当する場合を除く。

1 駐車する日時

駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

2 駐車の場所及び方法

次のいずれにも該当すること。

(1) 当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。

(2) 当該方法で駐車することにより、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害することとならないこと。

3 駐車に係る用務

次のいずれにも該当する用務であること。

(1) 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段を利用することでは、駐車に係る用務の目的を達成することが著しく困難と認められること。

(2) 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間以内の駐車その他駐車違反とならない方法で駐車することでは、駐車に係る用務の目的を達成することが著しく困難と認められること。

4 駐車可能な場所の有無

次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場(法第49条の7第2項の規定の適用を受けるものを除く。)及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらに駐車することができないと認められること。

(1) 長さ又は重量が相当程度の貨物の積卸しのために駐車する必要がある車両にあっては、申請場所

(2) その他の車両にあっては、申請先からおおむね300メートル以内