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45条-1 駐車の許可(別紙)

別紙

警察署長は、駐車許可の申請の内容が、次の1から4までのいずれにも該当するときは、許可をするものとする。ただし、道路交通法(以下「法」という。)第77条第1項各号に規定する道路使用に該当する場合を除く。

1 駐車する日時

次のいずれにも該当する日時であること。

(1) 駐車(許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車。2(2)において同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

(2) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

2 駐車する場所

次のいずれにも該当する場所であること。

(1) 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。

(2) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

3 駐車に係る用務

次のいずれにも該当する用務であること。

(1) 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段を利用することでは、駐車に係る用務の目的を達成することが著しく困難と認められること。

(2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法で駐車することでは、駐車に係る用務の目的を達成することが著しく困難と認められること。

4 駐車可能な場所の有無

次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場、時間制限駐車区間及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらに駐車をすることができないと認められること。

(1) 長さ又は重量が相当程度の貨物の積卸しのために駐車する必要がある車両にあっては、申請場所からおおむね5メートル以内

(2) その他の車両にあっては、申請場所からおおむね300メートル以内