本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

8条-2 通行許可(別紙)

別紙

許可の申請を受理した警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官を含む。)は、当該申請に係る許可対象行為が1から3までのいずれかに該当するときは許可することができる。

1 車庫、空き地その他の当該車両を通常保管するための場所(自動車の保管場所の確保等に関する法律等関係法令に違反しない場所に限る。)に出入りするため、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならない場合

2 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき場合で以下の(1)から(3)までのすべてを満たす場合

(1)通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければ、身体の障害のある者が車両を降りて相当な距離を移動しなければならず、そのことが本人及び関係者にとって著しい負担となること。

(2)社会通念に照らして、目的地に到達するためには、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行する以外の合理的手段を取りえない状況にあること。

(3)許可された者の通行によって、通行許可の対象道路及び周辺道路の交通の安全と円滑を著しく阻害しないこと。

3 1、2のほか、大阪府道路交通規則(昭和35年12月20日大阪府公安委員会規則第9号)第4条の2に掲げる事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならない場合

(1)規則第4条の2第1号及び同条第3号の「やむを得ない」並びに規則第4条の2第2号の「やむを得ず」とは、社会通念上通行許可を得る以外に他の手段をとることができないと認められる場合であって、通行禁止規制によって確保される道路交通の安全と円滑等の公益を上回る公共性(公益性)及び必要性があると認められる場合をいう。

(2)規則第4条の2第3号に規定されている「公益上」とは、医師等の往診及び公共的な建設工事等で公益性が広く認められているものをいう。
また、「社会の慣習上」とは、冠婚葬祭、引っ越し等社会生活において習慣として広く認められているものをいう。