8条-2 通行許可
審査基準及び標準処理期間
平成18年4月1日作成
法令等名
道路交通法
根拠条項
第8条第2項
処分の概要
通行許可
原権者(委任先)
警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官を含む。)
法令等の定め
道路交通法施行令第6条(通行を禁止さている道路における通行の許可)
道路交通法施行規則第5条(通行禁止道路通行許可証の様式等)
大阪府道路交通規則第4条の2(通行の許可の事情)
審査基準
別紙のとおり。
標準処理期間
5日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)
申請先
通行場所を管轄する警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係
問い合わせ先
通行場所を管轄する警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係
備考
(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1号に掲げる府の休日をいう。