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34条-4-2 牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設の指定(別紙)

別紙
凡例
1「法」道路交通法(昭和35年法律第105号)
2「令」道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
3「府令」道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)
4「技能検定員審査規則」技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)
5「教習規則」指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成10年国家公安委員会規則第13号)
6「教習の標準」指定自動車教習所の教習の標準について(通達)(平成31年4月8日付け警察庁丙運発第14号)  
令第34条第3項第2号又は第4項第2号の旅客自動車の運転に関する教習(法第96条第5項の運転経験2年の規定を適用して第二種免許を受けようとする者に対して行う教習)を行う施設(以下「旅客自動車教習所」という。)の指定の基準は、次によること。
1届出
法第98条第2項に基づく届出をしていること。
2管理者
令第35条第1項に規定する指定教習所の管理者と同一の要件を備えた管理者(当該施設の運営を直接管理する地位にある者をいう。)が置かれていること。
3指導員
次に掲げる要件を備えた教習指導員が置かれていること。
ア24歳以上の者であること。
イその者が従事する技能教習に用いられる自動車に係る教習指導員資格者証及び第二種免許を現に受けている者で、第二種免許を受けた後における自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)の運転の経験が3年以上の者であること。
4コース
次に掲げる要件を備えた技能教習のための施設を有するものであること。
アコース敷地の面積が8,000平方メートル以上のものであること。
イコースの種類、形状及び構造が府令別表第3に適合するものであること。
5教習車両
次に掲げる要件を備えた技能教習を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
ア教習指導員が応急の措置を講ずることができる装置を備えているものであること。
イ自動車の大きさ等は、別添第1に適合するものであること。
6施設
技能教習及び学科教習を行うために必要な建物その他の設備を備えていること。
7教習時間
技能教習及び学科教習の時間は、別添第2に適合するものであること。
8教習方法
技能教習及び学科教習の方法は、次に掲げる基準に適合しているものであること。
(1)教習計画の作成
あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。
(2)教習期間
大型自動車、中型自動車、普通自動車の教習にあっては1年以内に、その他の自動車の教習にあっては3月以内に教習を修了すること。
(3)技能教習実施上の留意事項
技能教習については、次のとおりとすること。
ア要件を備えた教習指導員が教習を受ける者の運転する自動車に同乗して教習を行うこと。
イ教習を受ける者1人に対する教習時限は、1日3時限以下とすること。
ウ各段階別の最後の教習時限にみきわめを行い、その成績が良好な者についてのみ次の段階の教習を行うこと。ただし、第3段階のみきわめを行うときは、第3段階及びそれ以前の段階の教習について行うこととし、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。
エ同時に使用する自動車1台当たりのコース面積が200平方メートル以下とならないようにして教習を行うこと。
(4)学科教習実施上の留意事項
学科教習については、次のとおりとすること。
ア要件を備えた教習指導員が教習を行うこと。
イ教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。
ウ必要な教習項目については、実習を行うこと。
エ教習の最後にみきわめを行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。
9大型自動車又は中型自動車による教習を実施する場合
ア大型自動車による教習を実施する場合
路上教習開始前に大型自動車(バス型、乗車定員30人以上、長さ10.00メートル以上、幅2.40メートル以上、最遠軸距5.15メートル以上)を使用した大型仮免許の試験を受けさせること。
イ中型自動車による教習を実施する場合
路上教習開始前に中型自動車(バス型、乗車定員11人以上29人以下、長さ8.20メートル以上、幅2.25メートル以上、最遠軸距4.20メートル以上)を使用した中型仮免許の試験を受けさせること。
10修了証明書
所定の期間内に技能教習及び学科教習を修了した者に対し、別記様式の修了証明書を発行すること。
別添第1旅客自動車教習所の教習車両の標準
詳細のため、掲載省略
別添第2旅客自動車教習所教習時限等
第1技能教習時限表
詳細のため、掲載省略
第2学科教習項目及び時限数
旅客自動車教習所における学科教習項目については、1における大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科教習のうち2の項目を実施すること。
1学科(一)(第1段階)
(1)教習の科目
ア本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は、詳細のため、掲載省略
イ現に免許を受けている者に対する教習の科目
現に免許を受けている者に対する科目の基準の細目に係る法令の規定は、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する学科教習は、教習規則別表第6第2号に掲げる事項であること(教習規則第1条第4項第9号及び第10号)。
(2)教習時間
ア府令の規定に基づく本科目の教習時間は、詳細のため、掲載省略
イ教習規則の規定に基づく教習時間の基準についての細目は、詳細のため、掲載省略
(3)教習方法
法令の規定及び教習方法は、詳細のため、掲載省略
2学科(二)(第2段階)
(1)教習の科目
ア本項目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は、詳細のため、掲載省略
イ現に免許を受けている者に対する教習の課目
現に免許を受けている者に対する本科目の基準に伴う法令の規定を示すと次のとおりとなる。
1現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(下記2に該当する者を除く。)に対する学科教習は、教習規則別表第6第3号、第4号及び第5号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法第85条第11項の旅客自動車の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。)についての教習であること(教習規則第1条第4項第8号)。
2現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許又は牽引自動車第二種免許のいずれかを受けている者に対する学科教習は、教習規則別表第6第3号及び第4号に掲げる事項についての教習であること(教習規則第1条第4項第9号)。
3現に大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者(前記2に該当する者を除く。)に対する学科教習は、教習規則別表第6第3号及び第4号に掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識についての教習であること(教習規則第1条第4項第10号)。
(2)教習時間
ア府令の規定に基づく教習時間は、詳細のため、掲載省略
イ府令の規定及び教習時間は、詳細のため、掲載省略
ウ教習規則の規定に基づく教習時間の基準の細目及び教習時間は、詳細のため、掲載省略
(3)教習方法
法令の規定及び教習方法は、詳細のため、掲載省略
2旅客自動車教習所のおける学科教習項目
詳細のため、掲載省略   
別記様式
詳細のため、掲載省略