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34条-4-2 牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設の指定

審査基準及び標準処理期間

令和元年12月1日作成

法令等名

道路交通法施行令

根拠条項

第34条第4項第2号

処分の概要

牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設の指定

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

なし

審査基準

別紙のとおり。

標準処理期間

30日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)

申請先

交通部運転免許課教習所第一係

問い合わせ先

交通部運転免許課教習所第一係(電話番号06-6908-9121内線231)

備考

(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。