4条 自動車運転代行業の認定
審査基準及び標準処理期間
令和元年12月14日作成
法令等名
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
根拠条項
第4条
処分の概要
自動車運転代行業の認定
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条(自動車運転代行業の要件)
審査基準
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条各号のいずれにも該当しないことを認定する。
- 同条第4号に該当する者とは、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
(注意1)暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
(注意2)暴力的不法行為等とは、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条に掲げるものをいう。 - 同条第8号に該当する場合とは、安全運転管理者等として選任しようとする者を具体的に決めていない場合や選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等をいう。
標準処理期間
45日(行政庁の休日は含まない。)(注釈)
申請先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課交通総務係
問い合わせ先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課交通総務係
備考
(注釈)「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。