25条-2-2 自動車運転代行業者に対する営業の停止命令
処分基準
平成18年6月1日作成
法令等名
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
根拠条項
第25条第2項第2号
処分の概要
自動車運転代行業者に対する営業の停止命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第5条(営業の停止の基準)
処分基準
自動車運転代行業者に対する営業の停止の基準は、別紙のとおり。
問い合わせ先
交通部交通総務課安全指導第一係 (電話番号06-6943-1234 内線50321)
備考
なし