24条-1 自動車運転代行業を営む者に対する営業の廃止命令
処分基準
令和元年12月14日作成
法令等名
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
根拠条項
第24条第1項
処分の概要
自動車運転代行業を営む者に対する営業の廃止命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条(第6号及び第7号を除く。)(自動車運転代行業の要件)
第4条(認定)
第5条第3項(認定拒否の通知)
第7条第1項(認定の取消し)
処分基準
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第24条第1項各号に該当する場合、自動車運転代行業に当たることの認識が全くないままに自動車運転代行業を営んでおり、かつ、これがやむを得ないと考えられるような特段の事情のある者については必要に応じ指導を行うこととし、このような場合を除いては営業の廃止を命ずることとする。
問い合わせ先
交通部交通総務課(電話番号06-6943-1234)
備考
なし