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22条-1 自動車運転代行業者に対する指示(別紙)

別紙

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令等の基準

第1用語の意義

この基準における用語の意義は、法及び政令で使用する用語の例によるほか、以下に掲げるとおりとする。

1「法の指示」とは、法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示をいう。

2「読替え後の道路交通法の規定による指示」とは、読替え後の道路交通法第22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示をいう。

3「営業停止命令」とは、法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定により、営業停止を命ずることをいう。

4「違反行為」とは、法の指示に違反する行為、読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった政令第5条第1項第1号ハの表行為の欄に掲げる行為をいう。

5「自動車運転代行業者等」とは、自動車運転代行業者並びにその安全運転管理者等及び運転代行業務従事者をいう。

第2営業停止命令を行う基準

1自動車運転代行業者に対する営業停止命令は、政令第5条第1項第2号に定める基準に該当することとなった場合に行うことを原則とする。

2政令第5条第1項第2号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合には、政令第5条第1項第3号の規定により営業停止命令を行うものとする。

(1)自動車運転代行業者が法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反した場合
ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。

(2)自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号までの規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故(人の傷害に係る事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上であるもの又は後遺障害(道路交通法施行令別表第1の2の表に規定する後遺障害をいう。)が存するものをいう。以下同じ。)を起こした場合

(3)(1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合

ア自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。

イ自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。

3政令第5条第1項第2号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合に該当したとして、国土交通大臣から法第23条第2項の規定による要請があったときは、政令第5条第1項第4号の規定により営業停止命令を行うものとする。

(1)自動車運転代行業者が法第22条第2項の規定による指示に違反した場合
ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。

(2)自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項又は第80条第1項の規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故を起こした場合

ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為をした場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情がある場合には、営業停止命令を行わないことができるものとする。

(3)(1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合

ア自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。

イ自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。

4 1、2又は3により営業停止命令を行う場合には、以下の事項に留意すること。

(1)累積点数の算出の基礎として自動車運転代行業者に点数が付されるのは、以下の場合に限られること(政令第5条第1項第1号)。

ア自動車運転代行業者が法の指示に違反した場合

イ自動車運転代行業者等が運転代行業務に関し読替え後の道路交通法の規定による指示に違反した場合

ウ自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者等により政令第5条第1項第1号ハの表行為の欄に掲げる行為がされたことである場合

(2) 累積点数は、政令第5条第1項第2号イからヘまでに掲げる事由が生じた日から起算して過去2年以内に行われた違反行為のそれぞれについて自動車運転代行業者に付された点数を合算することにより算出されるものであること(政令第5条第1項第2号)。

(3) 自動車運転代行業者が営業停止命令を受けたことがある場合には、当該命令を受ける前に行われた違反行為に付された点数は、以後の営業停止命令発動の根拠となる累積点数には含まれないこと(政令第5条第1項第2号)。

第3 営業停止の期間について

1 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、以下に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日数を超えない範囲内のものとする。ただし、随伴用自動車が1台の場合で、当該日数が政令第5条第1項第2号又は第3号若しくは第4号に定める上限の期間を超えるときは、当該上限の期間とする。

(1) 政令第5条第1項第2号の規定により営業停止を命ずる場合

別表1の「前歴の回数」」欄及び「累積点数」欄に掲げる区分に応じ、それぞれ以下の方法により算出した日数(小数点以下は切り上げるものとする。)

T=t(C+9)/10C

  • T=営業停止の期間
  • t=「期間」の欄に定める日数
  • C=直近の違反行為が行われた時点における随伴用自動車の台数

(2) 政令第5条第1項第3号又は第4号の規定により営業停止を命ずる場合

別表2の「前歴の回数」欄及び「累積点数」欄に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)の方法により算出した日数

2 1にかかわらず、以下のような事由があるときは、情状により、処分を加重することができるものとする。

ただし、政令第5条第1項第2号又は第3号若しくは第4号に定める上限の期間を超えることはできない。

ア 違反行為の態様が著しく悪質であること。

イ 交通の安全又は利用者の利益が害される結果が生じている場合等違反行為の結果が重大であること。

3 1にかかわらず、次のような事由があるときは、情状により、処分を軽減することができるものとする。

(1) 自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が違反行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていたと認められること。

(2) 違反行為を行った後、自ら改善措置を講じていること。

第4 法の指示等を行う基準

法の指示及び点数の付与を行う基準は、次に掲げるとおりとする。

なお、注意は、法の指示を行うには至らないが、業務の適正な運営の確保に資すると認められる場合に行うものとする。

1 別表3の1の項に掲げる行為が行われた場合には、法の指示を行うものとする。

2 別表3の2の項に掲げる行為が行われた場合には、自動車運転代行業者に対し点数を付与するものとする。

この場合においては、以下の事項に留意すること。

ア 自動車運転代行業者が法の指示に違反したとして点数の付与を行うのは、原則として、法の指示を受けた後1年以内に当該指示に違反した場合に限ること。

イ 読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為が行われたかどうかについての判断は、当該指示を受けた後1年以内に運転代行業務に関し最高速度違反行為又は過労運転が行われた場合に、自動車運転代行業者の運行管理の状況を勘案して行うこと。

3 別表3の3の項に掲げる行為が行われた場合には、以下の基準によるものとする。

(1) 違反の態様が悪質であると認められる場合又は違反の結果が重大と認められる場合には、法の指示を行うものとする。

(2) (1)に掲げる場合以外の場合には、以下のとおりとする。

ア 過去2年以内(直近の違反行為が行われた日から起算して過去2年以内をいう。以下同じ。)に行政処分等(営業停止命令、法の指示及び注意をいう。以下同じ。)を受けていない場合には、注意を行うものとする。

イ 過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法の指示を行うものとする。

4 別表3の4の項に掲げる行為が行われた場合には、以下の基準によるものとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合には、法の指示を行うものとする。

ア 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等が、運転者に当該駐停車違反行為をすることを命じ、若しくは運転者が当該違反行為をすることを容認していた場合又はこれに準ずるような事情がある場合

イ 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等が、運転者に対して、当該駐停車違反行為をすることを誘発するような行為をしていた場合

(2) (1)に掲げる場合以外の場合には、以下のとおりとする。

ア 過去2年以内に行政処分等を受けておらず、かつ、過去1年以内(直近の違反行為が行われた日から起算して1年以内をいう。)に駐停車違反行為が1回以上行われている場合には、注意を行うものとする。

イ 過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法の指示を行うものとする。

(3) (1)及び(2)にかかわらず、次に該当する場合には、注意又は法の指示を行わないものとする。

当該駐停車違反行為について、別に法の指示又は営業停止命令を行うこととなる場合

別表1

前歴なしの場合、累積点数が4点・5点・6点は30日、7点・8点・9点は60日、10点・11点・12点は90日、13点以上は120日

前歴1回の場合、累積点数が3点・4点・5点は30日、6点・7点・8点は60日、9点・10点・11点は90日、12点・13点・14点は120日、15点以上は150日

前歴2回以上の場合、累積点数が2点・3点・4点は30日、5点・6点・7点は60日、8点・9点・10点は90日、11点・12点・13点は120日、14点・15点・16点は150日、17点以上は180日

別表2

前歴なしの場合、累積点数が1点・2点・3点は30日

前歴1回の場合、累積点数が1点・2点は30日

前歴2回以上の場合、累積点数が1点は30日

別表3

1の項

運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号まで及び第7号の規定に違反する行為(下命容認行為の禁止違反)

法第10条の規定に違反する行為(名義貸し禁止違反)

法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為(法の指示違反)

2の項

運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為(読替え後の道路交通法の規定による指示違反)

法第5条第1項の規定に違反する行為(申請書等虚偽記載)

法第6条の規定に違反する行為(認定証掲示義務違反)

法第8条第1項の規定に違反する行為(変更届出義務違反)

法第9条第1項の規定に違反する行為(認定証返納義務違反)

法第14条第2項の規定に違反する行為(運転代行業務従事制限違反)

法第16条の規定に違反する行為(代行運転自動車標識表示義務違反)

運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第1項の規定に違反する行為(安全運転管理者未選任)

運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第2項の規定に違反する行為(安全運転管理者業務不履行)

3の項

運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第4項の規定に違反する行為(副安全運転管理者未選任)

運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第7項の規定に違反する行為(権限付与義務違反)

運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第8項の規定に違反する行為(安全運転管理者講習受講義務違反)

法第20条第1項の規定に違反する行為(帳簿等備え付け義務違反)

法第21条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為(立入検査拒否等)

4の項

運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為(駐停車違反)