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22条-1 自動車運転代行業者に対する指示

処分基準

平成18年6月1日作成

法令等名

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

根拠条項

第22条第1項

処分の概要

自動車運転代行業者に対する指示

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

処分基準

別紙のとおり。

問い合わせ先

交通部交通総務課安全指導第一係(電話番号06-6943-1234内線50321)

備考

なし