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19条-1 過積載車両に係る指示

処分基準

平成23年12月1日作成

法令等名

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

根拠条項

第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第58条の4

処分の概要

過積載車両に係る指示

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

なし

処分基準

「過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないとき」とは、自動車運転代行業者が、車両の使用者として通常行うべき運行の管理を十分に行っていないため、その結果としてその車両について過積載が行われたと認められるような場合であり、具体的には、

  1. 自動車運転代行業者が、運転者に対して、過積載をすることを誘発するような行為をしていた場合
  2.  同一の車両について、過積載走行が繰り返されたような場合
  3.  自動車運転代行業者が使用する複数の車両について過積載が行われたような場合

などである。

問い合わせ先

交通部交通指導課処分審査係(電話番号6943-1234内線724-566)

備考

なし